共有物分割請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成21(ワ)909
判決日2010-03-31
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事執行法195条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本訴請求が権利の濫用に当たるか,あるいは訴えの利益を欠くか。
(被告らの主張)
本件土地は,これを競売しても,上記1(4)(5)記載のとおりの根抵当権の被
担保債権残額,更に現在の経済情勢を考慮すれば,剰余金が出ることが見込
まれず,無剰余取消しとなることが予想される。また,剰余金が出たとして
も,原告らが得られる金額は少額にとどまるのに対し,被告らの生活はFの
本件地上建物からの収益に依存しており,本件土地を競売されることによる
不利益が極めて大きい。
このような状況において,本件土地について競売を命ずる方法による共有
物分割を請求することは,訴権の濫用であり,あるいは訴えの利益を欠く。
(原告らの主張)
争う。
(2) 全面的価格賠償の方法による共有物分割の適否
(被告らの主張)
被告らは,原告Aに対し291万0600円,原告Bに対し158万94
00円の合計450万円を価格賠償して,本件土地を被告らの共有とする方
法による共有物分割を求める。
全面的価格賠償に当たって基準とする本件土地の価格については,本件土
地の時価から,本件根抵当権の被担保債権を控除すべきであり,オーバーロ
ーンであるためこのような控除をすると価格が0となるとすれば,本件土地
の価格は原告らの本件土地についての潜在的利益を総合的に考慮した金額と
するほかないと考えられる(東京地裁平成18年6月15日判決・判例タイ
ムズ1214号222頁参照)ところ,前記の被告らの請求は,全面的価格
賠償に当たって基準とする本件土地の価格を約3000万円とすることを意
味し,原告らの潜在的利益を考慮しても本件土地の価格がこれを上回ること
はないと考えられる。
(原告らの主張)
被告らが主張する金額を全面的価格賠償として,本件土地を共有物分割す
ることは争う。

主文(判決文より)

1 別紙物件目録1の土地について競売を命じ,その売得金から競売手続費用を
控除した金額を,原告Aに10万分の9721,原告Bに10万分の5308,
被告Cに10万分の68971,被告Dに100分の16の割合で分割する。
2 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告らの
負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。