事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)1260 |
| 判決日 | 2010-03-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 損害及び損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 原告らの主張 本件事件は,被告の経営する本件塾の教室内において,講師と生徒という 関係の下で行われたものであるから,被告は使用者責任を負う。また,被告 は,Jを漫然と雇用して小学生の指導担当とした上,JのCに対する異常な 対応等があったにもかかわらずJの犯罪歴やアスペルガー障害について調査 しないなど,本件を未然に防止できる機会を逸したのであり,単なる使用者 責任にとどまらず,被告自身の過失責任も重大である。 そして,原告らに生じた損害及び損害額は,次のとおりである。 ア Cの損害及び損害額 Cに生じた損害及び損害額は次のとおりであり,Cの両親である原告ら は,それぞれ2分の1ずつこれを相続することとなる。 (ア) 逸失利益 Cは,中学校から私学に進学し,優れた教育環境の下で大学あるいは 大学院に進学し,高度な教育を受け,高度な能力を身につけた社会人に なることを目指しており,実際,模擬試験の成績も第1志望であるL大 学附属中学校に合格できる水準であったから,Cは,将来,立派な社会 人として相当の収入が得られることが確実であった。 - 4 - また,Cが社会人となるのは高校卒業時でも平成24年4月であり, そのころには賃金の男女格差がほぼ解消されていると考えられ,生活費 控除についても男女格差が縮小していると推測される。 そこで,Cの逸失利益は,基礎収入額を賃金センサス(平成19年) による男子全平均とし,就労可能年数を18歳から67歳とし,生活費 控除率を40%として,算定すべきである。 そうすると,下記計算式のとおり,Cの逸失利益は,4512万46 96円となる。 〔計算式〕 (年収) (生活費控除)(ライプニッツ係数) 554万7200円×(1−0.4)×13.5578≒4512万4696円 (イ) 慰謝料 本件事件は,最も安全でなければならない教育現場において,児童を 誰よりも保護しなければならない教師(講師)によって,児童の信頼を 裏切ってなされた行為である。しかも,本件事件における犯行態様・結 果は,何人も正視できない無惨極まりないものであり,本人の無念は筆 舌に尽くし難い。 したがって,C本人の慰謝料としては,5000万円が相当である。 イ 原告らの損害及び損害額 原告らに生じた固有の損害及び損害額は次のとおりである。 (ア) 葬儀関係費用 本件事件は,Cの通学していた学校,本件塾の児童やその親らに大き な衝撃を与えたため,葬祭場において営まれた通夜,葬儀には1300 人以上もの弔問見舞客があり,原告らは,葬儀費として307万140 0円を支出した。 また,原告らは,現在はCのお骨を自宅の祭壇に祀っているが,いず - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,4946万6410円及びうち4446万6410 円に対する平成17年12月10日から,うち500万円に対する本判決確定 日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,4946万6410円及びうち4446万6410 円に対する平成17年12月10日から,うち500万円に対する本判決確定 日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告の負担 とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。