事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)4184 |
| 判決日 | 2010-05-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 ⑴ 原告らの主張 ア 原告らと被告との間の各雇用契約は,期間の定めのないものに転化した というべきである。すなわち,①Dと被告は,その関係からして一体とい えるところ,原告Aは,勤続年数7年9か月,契約更新回数10回,原告 Bについては,勤続年数4年11か月,更新回数4回と長期に及ぶこと, ②D及び被告における契約更新手続は極めて形式的かつ杜撰なものであ り,雇用契約の更新が当然に予定されていたこと,③原告らの業務内容は, 正社員の業務内容と変わらない基幹業務であったこと,④原告らは,D及 び被告のいずれにおいても,契約期間の上限についての説明を受けておら - 3 - ず,原告らと取り交わした契約書にもその旨の記載はないこと,⑤原告ら には,雇用契約の上限を定めた被告の契約社員規程は適用されないこと, ⑥他にも多くの社員が3年を超えて雇用されていることなどからすると, 原告らの雇用契約は期間の定めのないものに転化しているいえる。したが って,本件雇止めは無効である。 イ 仮に,期間の定めのない雇用契約に転化していないとしても,前記で述 べた原告らの雇用期間,契約更新回数,業務の基幹性等の事実関係からす ると,原告らには雇用継続に対する正当な期待権が発生しており,解雇に 関する法理が類推適用される。 しかるに,本件雇止めには合理的な理由がなく,本件雇止めは解雇権の 濫用であって,無効である。すなわち,被告は,Cにおける広告収入の減 少等を主張して本件雇止めの正当性を主張するが,被告は黒字企業であり, 平成21年度(平成21年4月入社)は新しい人員募集を行っているほか, 原告らが従事していた業務は,基幹的かつ恒常的なものであり,正社員と 同様の業務をしてきたのであって,本件雇止めに合理的な理由はない。 ⑵ 被告の主張 ア まず,原告らと被告との間で期間の定めのある雇用契約を締結している のであって,この雇用契約が期間の定めのないものに転化することはあり えない。 イ 原告らが雇用継続に対する合理的な期待を有するに至ることもありえな い。すなわち,Cは,平成11年4月に人事政策として,「期間の定めの ある雇用契約は,通常3年を超えて契約更新をしない」というルール(以 下「3年ルール」という。)を定め,CとDにおいて実施してきた。原告 Aについては,Dにおいて例外的に3年を超えて更新されたにすぎない。 被告の設立に伴い,Dから移籍してきた契約社員については,それまでの Dでの勤務は計算せずに改めて3年ルールを適用することにしたが,平成 - 4 - 17年9月22日に実施したDから被告に移籍する者に対する説明会で3 年ルールの説明をし,被告の契約社員規程にも「以後1年ごとの契約更新 により最長3年まで延長できる」と定めた。このように,
主文(判決文より)
1 原告らの各主位的請求を棄却する。 2 原告Aが被告との間で雇用契約上の地位にあることを確認す る。 3 原告Bが被告との間で雇用契約上の地位にあることを確認す る。 4 原告らの賃金請求にかかる各訴えのうち,本判決確定の日の翌 日分以降の給与の支払を求める部分を却下する。 5 被告は,原告Aに対し,平成21年4月1日から本判決確定の 日まで,毎月25日限り,月額16万9000円を支払え。 6 被告は,原告Bに対し,平成21年4月1日から本判決確定の 日まで,毎月25日限り,月額16万7000円を支払え。 7 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告らの負担とし,その 余を被告の負担とする。 8 この判決は,5項及び6項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。