事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)4090 |
| 判決日 | 2010-05-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 (1) Gの死亡と被告会社における労働との因果関係 (原告らの主張) ア Gの労働時間 (ア) Gは,午前7時30分ころ自宅を出て,午前0時過ぎに帰宅するの が常であり,a店には遅くとも午前8時30分までには出勤し,午後1 1時過ぎに退勤していた。なお,勤怠実績表に記載された出勤時刻は, ほとんどが一律午前10時となっているが,予め決められていたワーク スケジュール上の出勤時刻が午前10時とされていることによるもので あって,実際の出勤時刻とは異なる。 a店の営業時間は,昼営業が午後2時まで,夜営業が午後5時からと されており,スケジュール上は,午後2時30分から午後4時30分ま では休憩時間とされていた。しかし,実際は,その間にも,上司による 指示の下,ミーティングや夜の仕込みなどの業務を行っていたため,業 務から開放された休憩時間として確保されていたのは,1時間程度しか なかった。 よって,Gの労働時間は,別紙1記載のとおりであり,月当たり平均 約130時間の時間外労働となる。 (イ) 仮に,始業時間が午前8時30分と認められないとしても,a店の M店長(以下「M店長」という。),N調理長(以下「N調理長」とい う。),パート職員のO(以下「O」という。)やP(以下「P」とい - 4 - う。)の供述からすると,Gは,遅くとも午前9時15分には出勤し, 直ちに業務を開始していたといえる。そして,その業務は,Gの上司で あるN調理長が,パート従業員を通じて指示したものであって,必要な 業務であり,上司らは,Gが早く出勤することを期待し,容認していた。 そして,遅くとも午前9時15分には業務を開始していたことを前提 としても,Gの時間外労働時間は,別紙2記載のとおり,発症前1か月 で100時間を超え,月当たり平均の時間外労働時間は,発症前4か月 はいずれも100時間を超えていた。 (ウ) 仮に,勤怠実績表に記載された出勤・退勤時刻及び休憩時間に基づ いて発症前の時間外労働時間を計算しても,別紙3記載のとおりであり, 月当たり平均約100時間の時間外労働となる。 (エ) いわゆる業務起因性に関する脳・心臓疾患の認定基準によれば,週 40時間を超える時間外労働が,発症前1か月間におおむね100時間 を超え,あるいは発症前2か月間ないし6か月間におおむね月平均80 時間を超えるときは,業務による過重負荷と発症との関連が強いとして, 原則として相当因果関係が認められ,業務災害と判断される。そして, 被告会社では,給与体系が月80時間を超える時間外労働をすることを 前提とした給与体系となっており,Gの本件発症前の時間外労働は,別 紙3の労働時間によってもこの基準を超えており,実際の労働時間(別 紙1)ならより過重な長時間労働であったこ
主文(判決文より)
1 被告会社は,原告Aに対し,3929万4874円及びこれに対する平成1 9年8月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告会社は,原告Bに対し,3933万2654円及びこれに対する平成1 9年8月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告Aに対し,連帯して3929万 4874円及びこれに対する平成21年1月21日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 4 被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告Bに対し,連帯して3933万 2654円及びこれに対する平成21年1月21日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 5 原告らの被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告らの負 担とする。 7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。