損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成20(ワ)4090
判決日2010-05-25
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
(1) Gの死亡と被告会社における労働との因果関係
(原告らの主張)
ア Gの労働時間
(ア) Gは,午前7時30分ころ自宅を出て,午前0時過ぎに帰宅するの
が常であり,a店には遅くとも午前8時30分までには出勤し,午後1
1時過ぎに退勤していた。なお,勤怠実績表に記載された出勤時刻は,
ほとんどが一律午前10時となっているが,予め決められていたワーク
スケジュール上の出勤時刻が午前10時とされていることによるもので
あって,実際の出勤時刻とは異なる。
a店の営業時間は,昼営業が午後2時まで,夜営業が午後5時からと
されており,スケジュール上は,午後2時30分から午後4時30分ま
では休憩時間とされていた。しかし,実際は,その間にも,上司による
指示の下,ミーティングや夜の仕込みなどの業務を行っていたため,業
務から開放された休憩時間として確保されていたのは,1時間程度しか
なかった。
よって,Gの労働時間は,別紙1記載のとおりであり,月当たり平均
約130時間の時間外労働となる。
(イ) 仮に,始業時間が午前8時30分と認められないとしても,a店の
M店長(以下「M店長」という。),N調理長(以下「N調理長」とい
う。),パート職員のO(以下「O」という。)やP(以下「P」とい
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う。)の供述からすると,Gは,遅くとも午前9時15分には出勤し,
直ちに業務を開始していたといえる。そして,その業務は,Gの上司で
あるN調理長が,パート従業員を通じて指示したものであって,必要な
業務であり,上司らは,Gが早く出勤することを期待し,容認していた。
そして,遅くとも午前9時15分には業務を開始していたことを前提
としても,Gの時間外労働時間は,別紙2記載のとおり,発症前1か月
で100時間を超え,月当たり平均の時間外労働時間は,発症前4か月
はいずれも100時間を超えていた。
(ウ) 仮に,勤怠実績表に記載された出勤・退勤時刻及び休憩時間に基づ
いて発症前の時間外労働時間を計算しても,別紙3記載のとおりであり,
月当たり平均約100時間の時間外労働となる。
(エ) いわゆる業務起因性に関する脳・心臓疾患の認定基準によれば,週
40時間を超える時間外労働が,発症前1か月間におおむね100時間
を超え,あるいは発症前2か月間ないし6か月間におおむね月平均80
時間を超えるときは,業務による過重負荷と発症との関連が強いとして,
原則として相当因果関係が認められ,業務災害と判断される。そして,
被告会社では,給与体系が月80時間を超える時間外労働をすることを
前提とした給与体系となっており,Gの本件発症前の時間外労働は,別
紙3の労働時間によってもこの基準を超えており,実際の労働時間(別
紙1)ならより過重な長時間労働であったこ

主文(判決文より)

1 被告会社は,原告Aに対し,3929万4874円及びこれに対する平成1
9年8月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告会社は,原告Bに対し,3933万2654円及びこれに対する平成1
9年8月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告Aに対し,連帯して3929万
4874円及びこれに対する平成21年1月21日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
4 被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告Bに対し,連帯して3933万
2654円及びこれに対する平成21年1月21日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
5 原告らの被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告らの負
担とする。
7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。