事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)2207 |
| 判決日 | 2010-06-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法415条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告Dの問題行動の有無及び内容 (2) 被告Dの行為の違法性の有無 (3) 平成19年9月19日までの被告京都市による注意義務違反の有無 (4) 平成19年9月19日以降の被告京都市による安全配慮義務違反の有無 (5) 被告Eによる注意義務違反の有無 (6) 原告らの損害及び因果関係 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(被告Dの問題行動の有無及び内容)について 〔原告らの主張〕 ア 中学1年生当時 被告Dは,甲中学校で,問題児として有名であった。 - 3 - イ 平成19年4月 被告Dが代議員(学級を代表する委員のこと。)に立候補したところ, 他の生徒は被告Dを恐がって立候補しなかったため,被告Dが代議員にな った。 ウ 平成19年5月 (ア) 被告Dは,自分と仲の良くない生徒や,おとなしい生徒に暴力を振 るい,手当たり次第に,2年4組の生徒を殴るなどもした。 (イ) 被告Dは,原告Aに対し,「おちんちんを見せろ。」と言ったり, 「金もっこり」というあだ名をつけるなどした(以下「本件いじめ①」 という。)。 (ウ) 同月下旬頃から,被告Dは,ほとんど毎日,昼食の時間に,原告A の弁当のおかず(ハンバーグやヒレカツ等)を取り上げて食べたり,原 告Aの水筒を無断で同人の鞄から出してお茶を飲んだ(以下「本件いじ め②」という。)。 エ 平成19年6月 (ア) 被告Dは,ほとんど毎日,原告Aの股間,太もも内側,脇の下,上 腕等を何度も殴るなどした(以下「本件いじめ③」という。)。 (イ) 被告Dは,数学の授業中に数学担当のG教諭とけんかをするように なり,G教諭が「勉強ができないと高校に行けないよ。」と言ったとこ ろ,被告Dは,「高校には行かない。僕はマフィアになって原告Aを殺 して,原告Aの家の物を盗んで,原告らの家に火をつけて金持ちになる から,勉強はいらない。」と怒鳴った。また,被告Dは,原告Aに対し, 直接何度も,「マフィアになってお前を殺す。」,「僕は甲中学校を卒 業したら,原告Aを殺して,家の物を盗んで,お前の家に火をつけて金 持ちになる。」などと脅迫した(以下「本件いじめ④」という。)。 オ 夏休み後 - 4 - (ア) 被告Dは,平成19年8月30日から同年9月11日までの間の数 学の授業中,教室で,G教諭の面前で,原告Aに対し,右手拳で左肩を 2回殴打した(以下「本件いじめ⑤」という。)。 (イ) 被告Dは,ほとんど毎日,原告Aを殴った(以下「本件いじめ⑥」 という。)。 (ウ) 同年9月19日,本件合唱練習事件が発生した。被告Dは,歌えて いない者を前に出して歌わせるというルール(以下「本件ルール」とい う。)を同日に言い出し,原告Aがきちんと歌っているにもかかわらず, 「歌っていない。罰や。」と言って,原告Aを他の生
主文(判決文より)
1 被告Dは,原告Aに対し,55万円及びこれに対する平成19年9月20日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告Aのその余の請求を棄却する。 3 原告B及び原告Cの請求をいずれも棄却する。 4 原告Aと被告Dとの間の訴訟費用は,これを6分し,その1を被告Dの,そ の余を原告Aの各負担とし,その余の訴訟費用は原告B及び原告Cの負担とす る。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。