損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成20(ワ)2207
判決日2010-06-02
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法415条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告Dの問題行動の有無及び内容
(2) 被告Dの行為の違法性の有無
(3) 平成19年9月19日までの被告京都市による注意義務違反の有無
(4) 平成19年9月19日以降の被告京都市による安全配慮義務違反の有無
(5) 被告Eによる注意義務違反の有無
(6) 原告らの損害及び因果関係
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(被告Dの問題行動の有無及び内容)について
〔原告らの主張〕
ア 中学1年生当時
被告Dは,甲中学校で,問題児として有名であった。
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イ 平成19年4月
被告Dが代議員(学級を代表する委員のこと。)に立候補したところ,
他の生徒は被告Dを恐がって立候補しなかったため,被告Dが代議員にな
った。
ウ 平成19年5月
(ア) 被告Dは,自分と仲の良くない生徒や,おとなしい生徒に暴力を振
るい,手当たり次第に,2年4組の生徒を殴るなどもした。
(イ) 被告Dは,原告Aに対し,「おちんちんを見せろ。」と言ったり,
「金もっこり」というあだ名をつけるなどした(以下「本件いじめ①」
という。)。
(ウ) 同月下旬頃から,被告Dは,ほとんど毎日,昼食の時間に,原告A
の弁当のおかず(ハンバーグやヒレカツ等)を取り上げて食べたり,原
告Aの水筒を無断で同人の鞄から出してお茶を飲んだ(以下「本件いじ
め②」という。)。
エ 平成19年6月
(ア) 被告Dは,ほとんど毎日,原告Aの股間,太もも内側,脇の下,上
腕等を何度も殴るなどした(以下「本件いじめ③」という。)。
(イ) 被告Dは,数学の授業中に数学担当のG教諭とけんかをするように
なり,G教諭が「勉強ができないと高校に行けないよ。」と言ったとこ
ろ,被告Dは,「高校には行かない。僕はマフィアになって原告Aを殺
して,原告Aの家の物を盗んで,原告らの家に火をつけて金持ちになる
から,勉強はいらない。」と怒鳴った。また,被告Dは,原告Aに対し,
直接何度も,「マフィアになってお前を殺す。」,「僕は甲中学校を卒
業したら,原告Aを殺して,家の物を盗んで,お前の家に火をつけて金
持ちになる。」などと脅迫した(以下「本件いじめ④」という。)。
オ 夏休み後
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(ア) 被告Dは,平成19年8月30日から同年9月11日までの間の数
学の授業中,教室で,G教諭の面前で,原告Aに対し,右手拳で左肩を
2回殴打した(以下「本件いじめ⑤」という。)。
(イ) 被告Dは,ほとんど毎日,原告Aを殴った(以下「本件いじめ⑥」
という。)。
(ウ) 同年9月19日,本件合唱練習事件が発生した。被告Dは,歌えて
いない者を前に出して歌わせるというルール(以下「本件ルール」とい
う。)を同日に言い出し,原告Aがきちんと歌っているにもかかわらず,
「歌っていない。罰や。」と言って,原告Aを他の生

主文(判決文より)

1 被告Dは,原告Aに対し,55万円及びこれに対する平成19年9月20日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告Aのその余の請求を棄却する。
3 原告B及び原告Cの請求をいずれも棄却する。
4 原告Aと被告Dとの間の訴訟費用は,これを6分し,その1を被告Dの,そ
の余を原告Aの各負担とし,その余の訴訟費用は原告B及び原告Cの負担とす
る。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。