事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)3236 |
| 判決日 | 2021-10-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、国家賠償法1条1項、民法709条、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3のとおり当審におけ る当事者の主な補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」第2の1 及び2に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決4頁1行目 の冒頭から同5頁25行目の末尾までを削り,同26行目の「 」を「 」に, 同6頁5行目の「 」を「 」に,同10行目の「 」を「 」に,同24行目 の「被告SIPの損害賠償責任」を「本件機長の過失等」にそれぞれ改め,同7 頁7行目の冒頭から同21行目の末尾まで及び同9頁14行目の冒頭から同1 1頁1行目の末尾までをそれぞれ削り,同2行目の「 」を「 」に,同行目の 「争点4」を「争点3」にそれぞれ改め,同14頁13行目の冒頭から同14行 目の末尾まで及び同16頁12行目の冒頭から同13行目の末尾までをそれぞ れ削る。なお,当審における審判の対象である各請求に係る部分以外の部分は, 事情として引用するものである。)。 3 当審における当事者の主な補充主張 控訴人の主な補充主張 ア 本件事故の原因等について ① 原判決は,運輸安全委員会が公表した本件事故調査報告書では事実認定 のプロセスが何ら透明化されていないにもかかわらず(なお,運輸安全委 員会は,当審においても,裁判所からの調査嘱託にも応じず,算定や推定 の根拠を明らかにしない。),同報告書において本件飛行機が最大離陸重量 1950kg を約58kg 超過した状態で飛行したとされていることを踏ま えて,最大離陸重量を約49kg超過した状態で飛行したと認定したが,本 件飛行における本件飛行機の離陸重量は,以下のとおり最大離陸重量を超 過していないから,上記の認定は不当である。 すなわち,本件機長及び同乗者の体重については,本件機長は55kg(丙 15)であり,また,Cによれば,Cは58kg であり(丙37),その他 の同乗者はそれぞれ75kg,55kg 及び65kg であるから(控訴人代表 者),搭乗者の体重の合計は308kg であり,搭乗者の着衣等については, 大柄な成人男性である控訴人代表者の着衣(ポロシャツ,ズボン,ベルト, 下着,靴下,靴)でも1kgであるから(丙18),合計5kg であり,搭乗 者の所持品については,1人当たり1.2kg(鞄,ポロシャツ着替え分, 下着着替え分,靴下着替え分,スマートホン,カメラ。丙19)であるか ら,機長を除く同乗者4人分の合計4.8kgにとどまり,搭載物について は,機体自重(1350kg)に含まれる消火器(1.5kg)及び救急箱(4 00g)を除くと,車両止め(2個),予備オイル,係留ロープ,ウエス, 脚立,救命胴衣,鞄,航空日誌及び航空機用救命無線機に限られるから, 合計11.7kg(丙20)である(以上,合計329.5kg)。 また,推定燃料量について
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。 2 前項の部分に係る被控訴人の各請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。