損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和2(ネ)3236
判決日2021-10-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、国家賠償法1条1項、民法709条、民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3のとおり当審におけ
る当事者の主な補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」第2の1
及び2に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決4頁1行目
の冒頭から同5頁25行目の末尾までを削り,同26行目の「 」を「 」に,
同6頁5行目の「 」を「 」に,同10行目の「 」を「 」に,同24行目
の「被告SIPの損害賠償責任」を「本件機長の過失等」にそれぞれ改め,同7
頁7行目の冒頭から同21行目の末尾まで及び同9頁14行目の冒頭から同1
1頁1行目の末尾までをそれぞれ削り,同2行目の「 」を「 」に,同行目の
「争点4」を「争点3」にそれぞれ改め,同14頁13行目の冒頭から同14行
目の末尾まで及び同16頁12行目の冒頭から同13行目の末尾までをそれぞ
れ削る。なお,当審における審判の対象である各請求に係る部分以外の部分は,
事情として引用するものである。)。
3 当審における当事者の主な補充主張
控訴人の主な補充主張
ア 本件事故の原因等について
① 原判決は,運輸安全委員会が公表した本件事故調査報告書では事実認定
のプロセスが何ら透明化されていないにもかかわらず(なお,運輸安全委
員会は,当審においても,裁判所からの調査嘱託にも応じず,算定や推定
の根拠を明らかにしない。),同報告書において本件飛行機が最大離陸重量
1950kg を約58kg 超過した状態で飛行したとされていることを踏ま
えて,最大離陸重量を約49kg超過した状態で飛行したと認定したが,本
件飛行における本件飛行機の離陸重量は,以下のとおり最大離陸重量を超
過していないから,上記の認定は不当である。
すなわち,本件機長及び同乗者の体重については,本件機長は55kg(丙
15)であり,また,Cによれば,Cは58kg であり(丙37),その他
の同乗者はそれぞれ75kg,55kg 及び65kg であるから(控訴人代表
者),搭乗者の体重の合計は308kg であり,搭乗者の着衣等については,
大柄な成人男性である控訴人代表者の着衣(ポロシャツ,ズボン,ベルト,
下着,靴下,靴)でも1kgであるから(丙18),合計5kg であり,搭乗
者の所持品については,1人当たり1.2kg(鞄,ポロシャツ着替え分,
下着着替え分,靴下着替え分,スマートホン,カメラ。丙19)であるか
ら,機長を除く同乗者4人分の合計4.8kgにとどまり,搭載物について
は,機体自重(1350kg)に含まれる消火器(1.5kg)及び救急箱(4
00g)を除くと,車両止め(2個),予備オイル,係留ロープ,ウエス,
脚立,救命胴衣,鞄,航空日誌及び航空機用救命無線機に限られるから,
合計11.7kg(丙20)である(以上,合計329.5kg)。
また,推定燃料量について

主文(判決文より)

1 原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。
2 前項の部分に係る被控訴人の各請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。