運転免許取消処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)11
判決日2010-09-07
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件各処分の違法性の有無であり,具体的には,本件各処分
の理由となった原告の救護義務違反(人に傷害を負わせたことの認識)の有無
である。
(被告の主張)
以下の事実から,原告には,本件事故の際,人に傷害を負わせたことの未必
的な認識があったといえるから,救護義務違反がある。
(1) 本件事故発生場所が歩行者の通行が想定される時間・場所であり,原告も
それを把握していたこと
ア 本件事故の発生日時は,平成20年6月29日午後8時53分ころであ
り,日没からさほど時間が経過しておらず,様々な歩行者の通行が想定さ
れる時間帯であり,本件事故発生場所付近は,亀岡市下において居住者が
多い地域であって,人の通行が想定され得ない場所ではなかった。
イ 原告は,日常的に本件事故発生場所を通行しており,本件事故発生当時,
上記アのような本件事故発生場所付近の状況を把握していた。
ウ したがって,原告は,本件事故発生当時,本件事故発生場所に人がいる
ことを予見し得た。
(2) 本件事故による衝撃の程度及び衝突音は相当大きかったこと
ア Aの転倒していた地点から,本件事故においては,本件車両とAとの間
には,少なくとも時速約30㎞の速度差が算出でき,この場合の衝撃の大
きさは,Aの体重を40㎏とすれば,水を満タンにした灯油用ポリタンク
2個分を,建物2階ないし3階程度の高さから落下させた場合における地
面への衝突時の衝撃に等しい。
イ 本件車両の左前フェンダーは,最も強度が高いと考えられる,鋼板の面
に対して平行方向の外力によってシワ状に変形しており,本件事故の衝突
による衝撃は大きかった。
ウ 本件事故により,屋内にいた者を含む付近に所在した者が,その音を聞
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主文(判決文より)

1 京都府公安委員会が原告に対して平成21年3月25日付けでした,
運転免許を取り消す処分及び同日から2年間を免許を受けることができ
ない期間として指定する処分をいずれも取り消す。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。