事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)11 |
| 判決日 | 2010-09-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件各処分の違法性の有無であり,具体的には,本件各処分 の理由となった原告の救護義務違反(人に傷害を負わせたことの認識)の有無 である。 (被告の主張) 以下の事実から,原告には,本件事故の際,人に傷害を負わせたことの未必 的な認識があったといえるから,救護義務違反がある。 (1) 本件事故発生場所が歩行者の通行が想定される時間・場所であり,原告も それを把握していたこと ア 本件事故の発生日時は,平成20年6月29日午後8時53分ころであ り,日没からさほど時間が経過しておらず,様々な歩行者の通行が想定さ れる時間帯であり,本件事故発生場所付近は,亀岡市下において居住者が 多い地域であって,人の通行が想定され得ない場所ではなかった。 イ 原告は,日常的に本件事故発生場所を通行しており,本件事故発生当時, 上記アのような本件事故発生場所付近の状況を把握していた。 ウ したがって,原告は,本件事故発生当時,本件事故発生場所に人がいる ことを予見し得た。 (2) 本件事故による衝撃の程度及び衝突音は相当大きかったこと ア Aの転倒していた地点から,本件事故においては,本件車両とAとの間 には,少なくとも時速約30㎞の速度差が算出でき,この場合の衝撃の大 きさは,Aの体重を40㎏とすれば,水を満タンにした灯油用ポリタンク 2個分を,建物2階ないし3階程度の高さから落下させた場合における地 面への衝突時の衝撃に等しい。 イ 本件車両の左前フェンダーは,最も強度が高いと考えられる,鋼板の面 に対して平行方向の外力によってシワ状に変形しており,本件事故の衝突 による衝撃は大きかった。 ウ 本件事故により,屋内にいた者を含む付近に所在した者が,その音を聞 - 5 -
主文(判決文より)
1 京都府公安委員会が原告に対して平成21年3月25日付けでした, 運転免許を取り消す処分及び同日から2年間を免許を受けることができ ない期間として指定する処分をいずれも取り消す。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。