損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成20(ワ)3740
判決日2010-09-15
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告A,被告B及び被告Cは,原告に対し,連帯して80万円及び
これに対する平成21年7月23日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
2 原告の被告A,被告B及び被告Cに対するその余の各請求,並びに
被告Dに対する請求をいずれも棄却する。
3 被告Aの反訴請求を棄却する。
4 訴訟費用は,本訴に関する費用については,原告と被告A,被告B
及び被告Cとの間では,これを5分し,その1を同被告らの負担とし,
その余を原告の負担とし,原告と被告Dとの間では原告の負担とし,
反訴に関する費用については被告Aの負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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