事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)3740 |
| 判決日 | 2010-09-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告A,被告B及び被告Cは,原告に対し,連帯して80万円及び これに対する平成21年7月23日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 2 原告の被告A,被告B及び被告Cに対するその余の各請求,並びに 被告Dに対する請求をいずれも棄却する。 3 被告Aの反訴請求を棄却する。 4 訴訟費用は,本訴に関する費用については,原告と被告A,被告B 及び被告Cとの間では,これを5分し,その1を同被告らの負担とし, その余を原告の負担とし,原告と被告Dとの間では原告の負担とし, 反訴に関する費用については被告Aの負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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