損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成19(ワ)824
判決日2010-10-05
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1))
(原告らの主張)
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主文(判決文より)

1 被告株式会社A及び同株式会社Bは,連帯して,原告C及び同Dに対し,各
44万円,同E,同F,同G及び同Hに対し,各22万円,同I,同J及び同
Kに対し,各11万円並びにこれらに対する平成18年9月7日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告C,同D,同E,同F,同G,同H,同I,同J及び同Kの被告株式会
社A及び同株式会社Bに対するその余の請求,同原告らの被告更生会社株式会
社L管財人Mに対する請求並びにその余の原告らの被告らに対する請求をいず
れも棄却する。
3 訴訟費用はこれを100分し,その1を被告株式会社A及び被告株式会社B
の負担とし,その余は原告らの負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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