事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)824 |
| 判決日 | 2010-10-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)) (原告らの主張) - 5 -
主文(判決文より)
1 被告株式会社A及び同株式会社Bは,連帯して,原告C及び同Dに対し,各 44万円,同E,同F,同G及び同Hに対し,各22万円,同I,同J及び同 Kに対し,各11万円並びにこれらに対する平成18年9月7日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告C,同D,同E,同F,同G,同H,同I,同J及び同Kの被告株式会 社A及び同株式会社Bに対するその余の請求,同原告らの被告更生会社株式会 社L管財人Mに対する請求並びにその余の原告らの被告らに対する請求をいず れも棄却する。 3 訴訟費用はこれを100分し,その1を被告株式会社A及び被告株式会社B の負担とし,その余は原告らの負担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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