事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)4484 |
| 判決日 | 2010-11-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件雇止めについて解雇権濫用の法理が適用又は類推適用されるか。 (原告の主張) ア 高年齢者雇用安定法9条及び本件協定の趣旨は,日本の企業で広く普及 している60歳定年制のもと,厚生年金の支給開始年齢が従前の60歳か ら順次引き上げされ,今後も65歳まで引き上げられることにも関連し, 60歳定年者の退職後の職業安定を計ることで,年金の支給開始まで,ま たはその後についても,高年齢者等の生活の糧を確保し,「福祉の増進」 に資するようにしようというものである。 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求のうち,被告に対し,本判決確定後の賃金支払を求める部分 を却下する。 2 原告が被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認す る。 3 被告は,原告に対し,平成21年7月から本判決確定まで毎月末日限り 18万4000円を支払え。 4 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告 の負担とする。 5 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。