地位確認等請求事件(通称 京阪バス諭旨解雇)

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成21(ワ)3362
判決日2010-12-15
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告が被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は,原告に対し,平成21年9月10日から本判決確定日まで,毎月9
日から翌月8日までの分を翌月20日限り,1か月29万5095円の割合に
よる金員及びこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みまで各年6分の割
合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,144万5895円及びうち79万5433円に対す
る平成21年12月6日から,うち65万0462円に対する平成22年7月
11日から,いずれも支払済みまで各年6分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告に対し,60万円及びこれに対する平成21年9月10日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告の賞与の支払を求める請求のうち,平成22年冬季賞与以降の賞与の支
払を求める訴えを却下する。
6 原告のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用は,これを10分し,その9を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
8 この判決は,主文第2項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。