公金支出差止請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)14
判決日2010-12-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件各委員に対して月額報酬を支給する旨の本件規定が法2
03条の2第2項に違反し無効なものであり,本件各委員に対して本件規定に
基づき月額報酬を支給することが違法か否かであり,この点に対する当事者の
主張は次のとおりである。
(原告の主張)
(1) 法203条の2第2項の趣旨等
ア 法203条の2第2項は,非常勤職員に対する報酬について,原則とし
て勤務日数に応じた報酬を支払うとしているが,その趣旨は,常勤職員に
ついてはその生活を地方公務員の収入に依存していることから勤務実績に
対する反対給付としての要素だけではなく,生活給としての面をも考慮し
なければならないが,非常勤職員の場合には,これに対する報酬は生活給
としての意味を全く有さず,純粋に勤務に対する反対給付としての性格の
みを持つのみであり,したがって,原則として勤務日数に応じて支給され
るべきものとしたことにある。
このような法の趣旨からすると,非常勤職員に対して日額ではなく月額
又は年額で報酬を支給する例外的扱いができるのは,その勤務実態が常勤
職員と異ならないといえるなど特別な事情がある場合に限られると解する
のが相当である。
この点に関し,被告は,昭和31年法律第147号による地方自治法の
改正(以下「昭和31年改正」という。)の経過に照らし,法203条の
2第2項(当時は203条2項)は,少なくとも行政委員会の委員につき,
出勤日数に応じて報酬額を定めるかどうかを地方公共団体の判断にゆだね
ており,したがって,日額報酬制の例外を認めるかどうかについては,地
方公共団体の議会の広範な裁量が認められている旨を主張する。しかし,
改正経過がどのようなものであったにしても,法が日額報酬制を原則とし
て,例外的に条例による特別の定めを認めるとしている以上,このような
法の構造を無視することは許されない。
イ また,法2条14項及び地方財政法4条1項に照らせば,地方公共団体
の経費は最少限度の支出で最大限の効果が上がるように使用されなければ
ならないところ,昭和31年改正の際も,日額報酬制により適正な支出が
確保され,財政経費が節減されることを期待されていた。このような観点
からしても,法203条の2第2項ただし書については制限的に解釈すべ
きであり,当該非常勤職員の勤務実態が常勤職員と異ならず,生活給とし

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。