損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成21(ワ)2837
判決日2011-03-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告X1に対し,99万円,原告X2株式会社に対し,55万
円及びこれらに対する平成21年8月12日から各支払済みまで年5分の
割合による各金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告X1に生じた費用と被告に生じた費用の25分の9と
の合計額の9分の7を原告X1の,9分の2を被告の各負担とし,原告X
2株式会社に生じた費用と被告に生じた費用の25分の16との合計額の
14分の13を原告X2株式会社の,14分の1を被告の各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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