事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)2837 |
| 判決日 | 2011-03-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告X1に対し,99万円,原告X2株式会社に対し,55万 円及びこれらに対する平成21年8月12日から各支払済みまで年5分の 割合による各金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告X1に生じた費用と被告に生じた費用の25分の9と の合計額の9分の7を原告X1の,9分の2を被告の各負担とし,原告X 2株式会社に生じた費用と被告に生じた費用の25分の16との合計額の 14分の13を原告X2株式会社の,14分の1を被告の各負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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