事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)23 |
| 判決日 | 2011-04-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法30条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が,平成18年5月31日付けで原告に対してした別紙1「納 税告知処分等の内訳」記載の各年月分(平成17年3月分〜平成18年3月 分)の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び各不納付加算税賦課決定 処分をいずれも取り消す。 2(1) 被告は,原告に対し,1354万9216円を支払え。 (2) 被告は,原告に対し,35万2500円を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。