事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)1672 |
| 判決日 | 2011-04-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(被告Y2は,各争点についての原告らの主張を争うことを明らかにし ないものと認め,これを自白したものとみなす。) (1) 被告らによる原告X2に対する暴行,監禁及び虐待 (原告らの主張) ア Dら4名は,平成17年10月10日,被告らの指示を受けて原告X2 の連れ出しを実行した。 Dら4名は,その際,原告X2の両手首に手錠をかけ,その身体を抱え て無理矢理自宅の外に連れ出し,原告X2を普通乗用車の後部座席に押し 込み,D及びEが原告X2の両側に,Gが運転席に,Fが助手席にそれぞ れ乗車して,原告X2を連行する形で本件施設に向けて普通乗用車を発進 させた。原告X2は,原告らの自宅から本件施設に至るまで,手錠をかけ られたままの状態が続いていた。 イ 原告X2は,同日,本件施設に到着後,本件施設の塾長室において被告 Y1と面談した。被告Y1は,その際,原告X2に対し,顔面や腕を警棒 で六,七回殴打するなどの暴行を加えた。 ウ 被告らは,同日,原告X2を,本件施設の敷地内にあったプレハブ建物 (以下,平成18年中に増築されたプレハブ建物を含めて「本件建物」と いう。)の2階の,男子入所者を収容している部屋に入れた。本件建物の 2階の各部屋の窓には格子がはめられており,被告らは,昼間は原告X2 を含む入所者の行動を監視し,夜間には,本件建物自体に外から鍵をかけ るなどして,原告X2を監禁状態に置き,原告X2が本件施設からの脱走 に成功した平成19年11月8日までの約2年1か月にわたり,この状態 を継続した。 エ 被告らは,本件施設の入所者(以下「入所者」という。)に対し,次の ような生活を強制していた。 (ア) 午前7時40分に起床し,午前8時40分から作業に入る。朝食は 出されず,朝食抜きで作業に入るのが常であった。作業の内容としては, 電機製品の組立て,段ボールの組立て,生花や球根の包装及びチラシの 折込みといった内職作業や,農作業,草むしり及び雪かきといった屋外 での作業があった。 (イ) 作業の途中の午前11時ころには食事の時間が設けられていたが, 支給された弁当は,Cが経営していたコンビニエンスストアで保存期限 が切れて廃棄処分とされたものであった。このように保存期限が切れた 弁当の中には,悪臭が漂い,腐敗したものも存在した。また,食事は二, 三分で済ませなければならず,時間内に食べられなかった分については, 被告らによりすべて没収されて廃棄されてしまった。 被告らは,食事の後も入所者に対して作業の継続を強制し,一日の作 業の終了後,午後6時ころからは食事の時間としていたが,そこでの食
主文(判決文より)
1 被告Y1は,原告X1に対し,615万円及びこれに対する平成21年10 月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告X2に対し,連帯して,850万円及びこれに対する平成1 9年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用中,原告X1と被告Y1との間に生じたものについてはこれを10 分し,その9を被告Y1の負担とし,その余を原告X1の負担とし,原告X2 と被告Y1及び被告Y2との間に生じたものについてはこれを5分し,その1 を被告Y1及び被告Y2の負担とし,その余を原告X2の負担とする。 5 この判決は,1,2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。