消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成19(行ウ)48
判決日2011-04-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,次の各部分の取消しを請求する部分を却下する。
(1) 処分行政庁が平成19年4月26日付けで原告に対してした平成
16年4月1日から平成17年3月31日までの課税期間分の消費
税及び地方消費税の更正処分のうち,納付すべき消費税額291万
7200円を超えない部分及び納付すべき譲渡割額72万9300
円を超えない部分
(2) 処分行政庁が平成19年4月26日付けで原告に対してした平成
17年4月1日から平成18年3月31日までの課税期間分の消費
税及び地方消費税の更正処分のうち,納付すべき消費税額284万
円を超えない部分及び納付すべき譲渡割額71万円を超えない部分
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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