事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(行ウ)48 |
| 判決日 | 2011-04-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,次の各部分の取消しを請求する部分を却下する。 (1) 処分行政庁が平成19年4月26日付けで原告に対してした平成 16年4月1日から平成17年3月31日までの課税期間分の消費 税及び地方消費税の更正処分のうち,納付すべき消費税額291万 7200円を超えない部分及び納付すべき譲渡割額72万9300 円を超えない部分 (2) 処分行政庁が平成19年4月26日付けで原告に対してした平成 17年4月1日から平成18年3月31日までの課税期間分の消費 税及び地方消費税の更正処分のうち,納付すべき消費税額284万 円を超えない部分及び納付すべき譲渡割額71万円を超えない部分 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。