事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)1643 |
| 判決日 | 2011-05-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 本件入札における不法行為の存否 (原告の主張) 被告を含む本件7社は,本件入札において,以下のアないしウの各行為を 行った。 ア 被告を含む別件5社は,平成6年4月から平成10年9月16日までの 間,地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注する全連続燃焼式及 び准連続燃焼式ストーカ炉の新設,更新及び増設工事について,受注機会 の均等化を図るため,下記(ア)ないし(ウ)の内容の合意をした(以下「本 件基本合意」という。)。 (ア) 地方公共団体が建設していることが判明した工事について,各社が 受注希望の表明を行い, a 受注希望者が1社の工事については,その者を当該工事の受注予定 者とする。 b 受注希望者が複数の工事については,受注希望者間で話し合い,受 注予定者を決定する。 (イ) 別件5社の間で受注予定者を決定した工事について,別件5社以外 の者(以下「アウトサイダー」という。)が指名競争入札等に参加する 場合には,受注予定者は自社が受注できるようにアウトサイダーに協力 を求める。 (ウ) 受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受 注予定者がその定めた価格で受注できるよう協力する。 イ(ア) 被告は,平成7年9月28日ころまでに,別件5社の営業責任者の会 合で,本件工事の受注を希望し,別件5社は,本件基本合意に基づき, 本件工事の受注予定者を被告と決定した(以下,これを「本件個別合 意」という。)。 (イ) また,被告は,本件入札に先立ち,本件基本合意に参加していなか ったC,A及びB(以下,3社を併せて「本件アウトサイダー」とい う。)に対し,被告が落札できるよう協力を求め(以下「本件協力要 請」という。),本件アウトサイダーから協力する旨の合意を得た(以 下「本件協力合意」という。)。 ウ 別件5社のうち被告,日立造船,日本鋼管及びタクマの4社並びに本件 アウトサイダー3社(本件7社)が,本件入札に参加し,本件個別合意及 び本件協力合意により,被告が本件工事を落札した。具体的には,被告が, 本件入札前に,被告の受注予定価格を42億5000万円と,本件7社の うち被告以外の6社の入札すべき金額を次の(ア)~(カ)のとおり決定し, 同6社に対し,上記各金額を連絡し,同6社が連絡を受けた価格で入札す ることにより,被告が本件工事を落札した。 (ア) C 42億9000万円 (イ) A 49億円 (ウ) タクマ 49億5000万円 (エ) 日本鋼管 51億円 (オ) 日立造船 49億8000万円 (カ) B 47億9000万円 (被告の主張) 否認する。(原告の主張)アないしウのいずれの事実も存在しない。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。