事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)9 |
| 判決日 | 2011-09-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,原告に対する本件処分が違法であるかというものである。原 告は,違法事由として,本件処分の事実誤認,判断過程の違法(他事考慮・考 慮すべき事項の不考慮),適正手続違反(調査方法の違法,聴聞・弁明等の手 続の瑕疵),本件処分の理由不備,平等原則違反,信義則違反を主張する。 (原告の主張) (1) 本件処分の事実誤認 ア 原告は,下京事務所業務第二課の業務を現実に行っていた。 原告が所属していた下京事務所の職員の実際の担当業務は,本来の事務 分掌とは異なる業務も多く含まれていたため,形式的な事務分掌の定めの みをもって,原告に職務専念義務が課される業務の範囲を画することは実 態に反する。 原告は,下京事務所3階の男子休養室において,京都社会保険事務局 (以下「京都局」という。)との折衝やその準備行為を行うとともに,業 務第二課の業務行為も行っていた。すなわち,外線電話への対応,書類の 整理,会計検査院の検査等に対応する臨時的業務等を行っていた。 被告は,原告が業務第二課の業務をしていなかった根拠として,①原告 が決裁手続に関与した形跡がないこと,②原告が超過勤務をしていないこ と,③原告が出張をしていないことを挙げる。 しかし,①については,原告は,主たる業務として一般届書の入力前審 査や決裁後の書類の編綴などを行っており,これらの業務内容上,そもそ も原告が決裁手続に関与することがないにすぎない。②については,超過 勤務について事前に職員が上司に対し内申を行い,上司がこれを認める形 式をとっており,本人が上司に申告しない限り超過勤務が記録されないた め,実態としてはサービス残業が横行していたところ,原告も超過勤務を 行っていたが,内申を行っておらず,記録が残っていないだけである。③ については,原告は多数回の出張を行っており,出張命令を拒否したこと などなく,そもそも,出張の回数と職務を行っていたか否かは関連性がな い。なお,平成16年以降,京都局が組合京都支部との事前協議等をしな くなったため,原告を窓口とする折衝等が著しく減少し,そのことにより 原告が本来業務に費やす時間が増えたが,これは原告が京都局から要請さ れていた業務と本来業務との割合の変化にすぎず,原告から現場復帰の報 告などは行っていない。 イ 原告は,業務第二課の業務のほかは,京都局の要請に基づく組合京都支 部と同局との折衝等を行っていたのであり,職員団体の業務に専ら従事し ていた事実はない。折衝やそれを行うために必要な準備行為は原告の業務 に属するものである。 組合京都支部は,行政サービスの向上,民主的で効率的な行政の実現, 労働条件の改善を基本的な立場として,行政サービスの拡充をめざす事務 所構想,行政サービスの向上をめざす窓口課の設置,業務の効率化を意図 する業務の集約化や組
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。