事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)3642 |
| 判決日 | 2011-10-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 Ⅰ 名誉毀損 (1) 社会的評価の低下の有無 (2) 違法性阻却事由等 Ⅱ 肖像権又はパブリシティ権の侵害 (1) 肖像権の侵害による不法行為の成否 (2) パブリシティ権の侵害による不法行為の成否 Ⅲ 著作者人格権又は著作権の侵害 Ⅳ 損害及びその回復方法 (1) 損害 (2) 謝罪文放送の要否 4 主たる争点に対する当事者の主張 Ⅰ 名誉毀損 (1) 社会的評価の低下の有無 (原告の主張) ア 原告は,本件鑑定に当たり,本件鑑定書に引用した膨大な鑑定資料を 読み込んだ上で,本件被告人及びその関係者らと面接し,さらに本件被 告人の警察官及び検察官に対する捜査段階の供述調書(以下「供述調書 等」という。)についても必要な限度で精査したが,これらは鑑定資料 としての価値が低いものと考えて重視しなかったため,本件鑑定書での 引用を省略したものであり,本件証言は,原告が山のようなコピーの中 から重要な鑑定資料を選択したという趣旨であった。 これに対し,本件報道は,原告の証言の一部を切り取って,「山のよ うな鑑定資料のコピーを…,全部読むのは面倒くさかった」,「元少年の 供述調書などを,細かく読んではいないというのだ」とし,原告が読む べき鑑定資料の一部を読まなかったかのように歪曲して報道した。これ に加えて,本件報道は,「資料映像」等の注意書きを付すことなく本件 映像を使用して,原告が本件証言に関して被告のインタビューに応じた かのように放送し,ナレーションに合わせたテロップ文字を用い,原告 役の声優がいかにも投げやりな芝居がかった言い方をして原告の証言を 再現し,サスペンス調の音楽で盛り上げる等,画像構成,テロップ文字, 音楽,ナレーション及び声優という5つのメディア要素による構成,演 出がなされたことにより,視聴者に対し,原告が,鑑定資料を全部読ま ないで鑑定を行うようないい加減な人物であり,原告の鑑定は信用でき ないという印象を植え付けるものであって,原告の社会的評価を低下さ せるものであるということができる。 イ また,本件報道の後半に,本件コメンテーターが,「A大学のですね, 精神鑑定医がですね,裁判で,山のような,この,鑑定資料のいろいろ のコピーをね,物を,ホント全部読むのがじゃまくさかったと」と発言 したが,これは,原告が鑑定資料をいい加減にしか読んでいないように 揶揄し,ひいては本件鑑定がいい加減なものであるかのように印象づけ る発言であるから,原告の鑑定の進め方について不当な評価を行い,原 告の社会的評価を低下させるものである。 (被告の主張)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。