事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)2300等 |
| 判決日 | 2011-10-31 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 (1) 被告Bは,原告に対し,労働契約上の義務違反による損害賠償責任を負う か(甲事件関係)。 (原告の主張) ア 被告Bは,次のとおり労働契約上の義務に違反した。 ① ヒヤリング業務の不適切実施 被告Bは,平成19年8月から,C社窓口担当になったのであるから, カスタマイズの発注数を確保するため,C社のD課長に対し適切にアプ ローチをとり緊密な関係を維持する義務があった。しかるに,被告Bは, D課長に叱られたことからD課長に対し苦手意識を持ち,D課長を避け て他の者からヒヤリングを実施していた。 ② 本件ルール遵守義務違反 被告Bは,Cチームの責任者として,C社との円満な関係を維持する ため,本件ルールを遵守する義務があった。しかるに,被告Bは,次の とおり,本件ルール遵守義務に違反した。 ⅰ 工数見積もりは,作業着手前に行うことになっていたにもかかわら ず,被告Bはたびたび作業着手後に工数見積もりを実施していた。 ⅱ 不具合対応の場合,メールで連絡しなければならないにもかかわら ず,被告Bは,不具合の修正が完了しても連絡をせず,修正したプロ グラムを納品フォルダに置くだけであった。 ⅲ 毎週火曜日に週間打合せを実施することになっていたが,被告Bは, 平成20年2月12日を最後に実施しなくなった。 ⅳ 2か月に1回のペースで「C様講習会」を実施することになってい たが,被告Bは,平成19年8月以降実施しなかった。 ⅴ C社との間では毎週火,木曜にサポート調査を行うことになってい たが,被告Bは,いつの時期からか実施しなくなった。 ③ Cチーム管理業務の懈怠 被告Bは,Cチーム責任者として,チーム内業務の進捗管理,窓口対 応,仕事の割り振り等の指揮などの管理業務を任されていた。しかるに, 被告Bは,平成20年の秋頃からほぼ毎日一日中パソコンの前で下を向 いて座っている状態で管理業務をほぼ行わなくなった。 ④ プログラミング業務の未達 Cチームの従業員は,1か月あたり平均して70万円分に換算される プログラミング作業をこなすというノルマが設定されていた。被告Bに ついては,C社の窓口担当業務も行っていたため,ノルマは1か月あた り24万6000円から45万5000円分に設定されており,毎月決 められたノルマをこなす義務があった。しかるに,被告Bは,平成20 年11月頃からプログラミング業務も著しく遅滞するようになり,同月 から平成21年2月までで95万0500円分の作業が未達となってい る。 イ 原告は,被告Bの上記義務違反により,次のとおりの損害を被った。 ① 管理職の投入 被告Bの上記義務違反から,C社との対応は他の者が対応せざるを得 なくなり,E部長がC社へのヒヤリング業務及び窓口業務を担当し,F 部長がC社とのミーティ
主文(判決文より)
1 原告は,被告Bに対し,567万9616円及びこれに対する平成21年 4月1日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。 2 原告は,被告Bに対し,567万9616円及びこれに対する本判決確定 の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 被告Bの原告に対するその余の請求及び被告Aに対する請求並びに原告の 被告Bに対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,甲事件に関して生じたものは原告の負担とし,乙事件に関し て生じたものは,これを3分し,その1を被告Bの,その余を原告の負担と し,丙事件に関して生じたものは被告Bの負担とする。 5 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。