損害賠償請求事件 時間外手当等反訴請求事件 損害賠償等請求事件(通称 エーディーディー割増賃金請求)

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成21(ワ)2300等
判決日2011-10-31
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
(1) 被告Bは,原告に対し,労働契約上の義務違反による損害賠償責任を負う
か(甲事件関係)。
(原告の主張)
ア 被告Bは,次のとおり労働契約上の義務に違反した。
① ヒヤリング業務の不適切実施
被告Bは,平成19年8月から,C社窓口担当になったのであるから,
カスタマイズの発注数を確保するため,C社のD課長に対し適切にアプ
ローチをとり緊密な関係を維持する義務があった。しかるに,被告Bは,
D課長に叱られたことからD課長に対し苦手意識を持ち,D課長を避け
て他の者からヒヤリングを実施していた。
② 本件ルール遵守義務違反
被告Bは,Cチームの責任者として,C社との円満な関係を維持する
ため,本件ルールを遵守する義務があった。しかるに,被告Bは,次の
とおり,本件ルール遵守義務に違反した。
ⅰ 工数見積もりは,作業着手前に行うことになっていたにもかかわら
ず,被告Bはたびたび作業着手後に工数見積もりを実施していた。
ⅱ 不具合対応の場合,メールで連絡しなければならないにもかかわら
ず,被告Bは,不具合の修正が完了しても連絡をせず,修正したプロ
グラムを納品フォルダに置くだけであった。
ⅲ 毎週火曜日に週間打合せを実施することになっていたが,被告Bは,
平成20年2月12日を最後に実施しなくなった。
ⅳ 2か月に1回のペースで「C様講習会」を実施することになってい
たが,被告Bは,平成19年8月以降実施しなかった。
ⅴ C社との間では毎週火,木曜にサポート調査を行うことになってい
たが,被告Bは,いつの時期からか実施しなくなった。
③ Cチーム管理業務の懈怠
被告Bは,Cチーム責任者として,チーム内業務の進捗管理,窓口対
応,仕事の割り振り等の指揮などの管理業務を任されていた。しかるに,
被告Bは,平成20年の秋頃からほぼ毎日一日中パソコンの前で下を向
いて座っている状態で管理業務をほぼ行わなくなった。
④ プログラミング業務の未達
Cチームの従業員は,1か月あたり平均して70万円分に換算される
プログラミング作業をこなすというノルマが設定されていた。被告Bに
ついては,C社の窓口担当業務も行っていたため,ノルマは1か月あた
り24万6000円から45万5000円分に設定されており,毎月決
められたノルマをこなす義務があった。しかるに,被告Bは,平成20
年11月頃からプログラミング業務も著しく遅滞するようになり,同月
から平成21年2月までで95万0500円分の作業が未達となってい
る。
イ 原告は,被告Bの上記義務違反により,次のとおりの損害を被った。
① 管理職の投入
被告Bの上記義務違反から,C社との対応は他の者が対応せざるを得
なくなり,E部長がC社へのヒヤリング業務及び窓口業務を担当し,F
部長がC社とのミーティ

主文(判決文より)

1 原告は,被告Bに対し,567万9616円及びこれに対する平成21年
4月1日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。
2 原告は,被告Bに対し,567万9616円及びこれに対する本判決確定
の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 被告Bの原告に対するその余の請求及び被告Aに対する請求並びに原告の
被告Bに対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,甲事件に関して生じたものは原告の負担とし,乙事件に関し
て生じたものは,これを3分し,その1を被告Bの,その余を原告の負担と
し,丙事件に関して生じたものは被告Bの負担とする。
5 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。