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事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成20(ワ)3842
判決日2011-12-13
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 甲事件被告株式会社aは,消費者との間で,冠婚葬祭の互助会契約を締
結するに際し,消費者が冠婚葬祭の施行を請求するまでに解約する場合,
解約時に支払済金額から「所定の手数料」などの名目で,58円に第1回
目を除く払込の回数を掛けた金額を超える解約金を差し引いて消費者に対
し返金する旨を内容とする意思表示を行ってはならない。
2 甲事件被告株式会社aは,前項記載の内容の条項が記載された契約書雛
形が印刷された契約書用紙を破棄せよ。
3 甲事件被告株式会社aは,その従業員らに対し,同被告が1項記載の意
思表示を行うための事務を行わないこと及び前項記載の契約用紙を破棄す
べきことを指示せよ。
4 甲事件被告株式会社bは,消費者との間で,b利用券取得加入申込契約
を締結するに際し,解約時に支払済金額から「所定の手数料」などの名目
で解約金を差し引いて消費者に対し返金する旨を内容とする意思表示を行
ってはならない。
5 甲事件被告株式会社bは,前項記載の内容の条項が記載された契約書雛
形が印刷された契約書用紙を破棄せよ。
6 甲事件被告株式会社bは,その従業員らに対し,同被告が4項記載の意
思表示を行うための事務を行わないこと及び前項記載の契約書用紙を破棄
すべきことを指示せよ。
7 乙事件被告は,乙事件原告cに対し,3万3252円及びこれに対する
平成21年9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 乙事件被告は,乙事件原告dに対し,3万4020円及びこれに対する
平成21年9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9 丙事件被告は,丙事件原告eに対し,3万3252円及びこれに対する
平成23年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
10 丙事件被告は,丙事件原告fに対し,6万5396円及びこれに対す
る平成23年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
11 丙事件被告は,丙事件原告gに対し,4万5580円及びこれに対す
る平成23年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
12 丙事件被告は,丙事件原告hに対し,3万6708円及びこれに対す
る平成23年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
13 丙事件被告は,丙事件原告iに対し,4万1408円及びこれに対す
る平成23年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
14 丙事件被告は,丙事件原告jに対し,2万9796円及びこれに対す
る平成23年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
15 丁事件被告は,丁事件原告に対し,3万4496円及びこれに対する
平成23年9月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
16 原告らのその余の請求を棄却する。
17 訴訟費用は被告らの負担とする。
18 この判決は,7項ないし15項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。