事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)4069 |
| 判決日 | 2012-03-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件談合と原告が主張する各損害との間に相当因果関係があ るか否かである。 原告の主張 ア 前記2記載の各損害及び本訴提起に係る弁護士報酬は,次のとおり, 被告が本件談合を行ったことによって生じたものである。 イ すなわち,まず,前記2記載の各損害は,別件住民訴訟が提起された ことにより生じたものであるが,原告の公法人としての責任ある立場や, 原告が談合を理由に事業者に対して損害賠償請求訴訟を提起したときに当 該事業者の信用等に与える悪影響の重大性などに鑑みると,客観的にみて 当該談合の事実を認定するに足りる証拠資料を入手するまでは,当該事業 者に対する損害賠償請求権を行使することはできない。 本件では,別件住民訴訟が提起された平成12年2月10日の時点にお いて,被告は公正取引委員会による排除勧告に応諾せず,審判手続が進行 中であり,かつ,独占禁止法に基づいて当該手続における証拠の閲覧謄写 が可能となったのは同年5月16日の当該手続の第3回審判期日で証拠の 採用決定がされて以降であるから,別件住民訴訟が提起された時点で原告 が前記のような証拠資料を入手することは不可能であった。なお,別件住 民訴訟第1審判決で認定された原告の違法な怠る事実の基準時は,同審の 口頭弁論終結時(平成17年3月9日)であって,訴え提起時ではない。 そうすると,原告が別件住民訴訟提起前に被告に対して損害賠償請求を することは不可能であった。また,そもそも,被告が本件談合を行わなけ - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,5000万円及びこれに対する平成19年6月7 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の,その余を被告の各負担と する。 4 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。