解約違約金条項使用差止請求事件 不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成22(ワ)2498
判決日2012-03-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件解約金条項についての法による規制の可否
(被告の主張)
本件契約は,2年間の定期契約を選択した場合,月額基本使用料金の50
%の割引(なお,割引額の計算において,10円未満の端数が生じた場合に
は,その端数は四捨五入される。)が受けられる一方,2年間の契約期間満
了前に契約を解約するときは,本件解約金条項に基づき被告に対し9975
円を支払わなければならないというサービスである。したがって,被告は,
本件契約の料金につき,基本使用料金の50%割引等のサービスと2年間の

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は甲事件及び乙事件を通じて原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。