事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)2498 |
| 判決日 | 2012-03-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件解約金条項についての法による規制の可否 (被告の主張) 本件契約は,2年間の定期契約を選択した場合,月額基本使用料金の50 %の割引(なお,割引額の計算において,10円未満の端数が生じた場合に は,その端数は四捨五入される。)が受けられる一方,2年間の契約期間満 了前に契約を解約するときは,本件解約金条項に基づき被告に対し9975 円を支払わなければならないというサービスである。したがって,被告は, 本件契約の料金につき,基本使用料金の50%割引等のサービスと2年間の
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は甲事件及び乙事件を通じて原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。