事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)32 |
| 判決日 | 2012-05-30 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件処分の適法性であり,この点に関する当事者の主張は次 のとおりである。 (被告の主張) (1) 農地の特定遺贈による所有権移転には農地法3条1項の許可を要するこ と 農地法3条1項は,不耕作目的での農地の権利取得等,農地を保全し,有 効利用する観点からは好ましくない人為的な権利移動を規制することを通じ て,農地を効率的に利用する者による農地の権利取得を促進しようとするも のである。そのため,農地の所有権の移転,賃借権の設定等については,農 業委員会(一定の場合は都道府県知事)の許可にかからしめ,また,当該規 則の実効性を担保するため,同条7項において,「第1項の許可を受けない でした行為は,その効力を生じない。」として,当該許可が農地等の所有権 等の移転の効力の発生要件とし,さらに,同法64条1号において,同法3 条1項規定の違反行為を罰則をもって禁止している。 ところで,人為的な権利の移転ではない相続による包括的な権利承継につ いては,相続人が非営農者である場合には農地の保全上は好ましくはないも のの,私有財産制の下においては是認せざるを得ないものであることから同 法3条1項規定の農業委員会等の許可を要しないものとされている。また, 包括遺贈についてもその性質が相続による権利移転に準ずるものとして同項 16号,農地法施行規則18条5号により,相続による権利移転と同様の取 扱いをしているところである。 一方,特定遺贈については,包括遺贈とは異なり,包括的な権利移動では なく,相続に準じた取扱いをすることが不適当であることから,農地法にお いては適用除外規定を置いていないところであり,両者は,農地法令上明ら かに区別されている。そして,農地法施行規則上,特定遺贈の受遺者が相続 人か非相続人かで何ら区別されていないことからすれば,登記官としては, 特定の相続人を受遺者とする特定遺贈であっても,農地法所定の許可書の添 付が必要である(不動産登記令7条1項5号ハ)とするほかない。 (2) 登録免許税が納付されていないこと 原告は,本件申請に当たり,登録免許税1000円のところ800円の収 入印紙のみしか貼付しなかった。 ところで,不動産登記法25条は,登記申請の却下事由を掲げ,これに該 当した場合は当該申請を却下しなければならないとされているところ,その 例外として,「当該申請の不備が補正することができるものである場合にお いて,登記官が定めた相当の期間内に,申請人がこれを補正したときは,こ の限りでない。」とし,申請を受理して登記をすることとされたものであ る。したがって,登記官が補正を求めるのは,「当該申請の不備が補正する ことができるものである場合」,すなわち,補正を求めることで当該申請を 直ちに却下することなく,受理して登記することが可能な場
主文(判決文より)
1 処分行政庁が原告に対し平成23年4月4日付けでした同年3月23日受付 第○号所有権移転登記申請を却下する旨の処分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。
出典
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