事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)38 |
| 判決日 | 2012-06-20 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,原告らに本件処分の取消訴訟における原告適格が認められる か否かであり,この点に関する当事者の主張は,次のとおりである。 (1) 原告らの主張 以下の点から,本件公園を日常的に利用する周辺住民や,災害時に本件公 園を避難場所として利用することが予定されている地域に居住する住民は, 本件処分の取消しを求めるにつき,法律上の利益があるところ,原告らは, いずれも,本件公園を日常的に利用する周辺住民又は災害時に本件公園を避 難場所として利用することが予定されている地域に居住する住民に当たるか (cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:5)(cid:1)(cid:2) ら,本件処分の取消しを求める原告適格を有する。 ア 本件処分の根拠となる法令の趣旨及び目的 本件処分の根拠法令は,都市公園法及び同法施行令であるところ,以下 の諸点から,都市公園法及び同法施行令は,公園施設の設置許可の制度を 通じて,都市公園の周辺住民の,生命,身体,財産の安全及び都市公園の 日常的な利用等に関する人格的利益という,一般的公益に吸収困難な利益 を,それが帰属する個々人の個別的利益として保護することを,その趣旨・ 目的としているといえる。 (ア) 都市公園法及び同法施行令の趣旨及び目的 a 都市公園の自由利用の原則 都市公園は,何人も他人の共同使用を妨げない限度で,その用法に 従い,自由に使用することができるという,自由利用の原則があり, 都市公園法及び同法施行令の解釈に当たっては,同原則が前提とされ るべきである。 b 都市公園法5条2項により,公園施設の設置を許可する場合にも, 上記都市公園の自由利用の原則に抵触しないことが求められており, 同項は,周辺住民の都市公園を自由に利用する権利を保護していると 解される。 c 都市公園法8条は,公園管理者が公園施設設置許可に都市公園の管 理のため必要な範囲内で条件を付することができる旨定めるところ, 同規定は,上記条件を付することを通じて,住民が健康又は生活環境 に係る著しい被害を受けないようにし,かかる被害を受けることなく 都市公園を自由に利用できるようにする趣旨を含んでいると解される。 d 都市公園法11条4号は,公衆の都市公園の利用に著しい支障を及 ぼすおそれのある行為で政令で定める行為を禁止し,40条1項はこ れに違反した場合の罰則を定めているところ,これらの規定は,公園 (cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:6)(cid:1)(cid:2) 施設設置によって,住民が健康又は生活環境に係る著しい被害を受け ないようにし,かかる被害を受けることなく都市公園を自由に利用で きるようにする趣旨を含んでいると解される。 e 都市公園法施行令2条1項は,地方公共団体が都市公園を設置する 場合には,防火,
主文(判決文より)
1 原告1~6,原告9~18及び原告20~70による各訴えが,原告 適格を欠く者による訴えとして不適法である旨の被告の本案前の主張は, 理由がない。 2 本件各訴えのうち,原告7,原告8,原告19及び原告71の各訴え を,いずれも却下する。 3 主文第2項掲記の原告らに係る訴訟費用は,同原告らの負担とする。
出典
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