解約違約金条項使用差止請求事件 不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成22(ワ)2497
判決日2012-07-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,消費者との間で,au通信サービス契約を締結するに際し,別紙1
記載の解約金条項を内容とする意思表示を行ってはならない。
2 被告は,原告Aに対し,1975円及びこれに対する平成23年3月29日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Eに対し,5975円及びこれに対する平成23年3月29日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,第1・第2・第3の各事件を通じ,下記のとおりとする。
原告ら及び被告に生じた費用のうち,
(1) 原告法人に生じた費用の2分の1と被告に生じた費用の6分の1を同原告
の負担とし,
(2) 原告Aに生じた費用の4分の3と被告に生じた費用の14分の1を同原告
の負担とし,
(3) 原告Eに生じた費用の3分の1と被告に生じた費用の63分の2を同原告
の負担とし,
(4) 原告C,同B,同D,同F及び同Gに生じた費用と被告に生じた費用の2
1分の2を同原告らの各負担とし,
(5) その余を被告の負担とする。
6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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