事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)2497 |
| 判決日 | 2012-07-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,消費者との間で,au通信サービス契約を締結するに際し,別紙1 記載の解約金条項を内容とする意思表示を行ってはならない。 2 被告は,原告Aに対し,1975円及びこれに対する平成23年3月29日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Eに対し,5975円及びこれに対する平成23年3月29日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,第1・第2・第3の各事件を通じ,下記のとおりとする。 原告ら及び被告に生じた費用のうち, (1) 原告法人に生じた費用の2分の1と被告に生じた費用の6分の1を同原告 の負担とし, (2) 原告Aに生じた費用の4分の3と被告に生じた費用の14分の1を同原告 の負担とし, (3) 原告Eに生じた費用の3分の1と被告に生じた費用の63分の2を同原告 の負担とし, (4) 原告C,同B,同D,同F及び同Gに生じた費用と被告に生じた費用の2 1分の2を同原告らの各負担とし, (5) その余を被告の負担とする。 6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。