事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)146 |
| 判決日 | 2012-11-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 原告は,本件解除料条項は,「平均的な損害」(以下「平均的損害」とい う。)を超える本件解除料を設定している点で法9条1号に反し,消費者の 解約の自由を不当に制限している点で法10条に反するものであり,無効で あると主張する。 これに対し,被告は,そもそも本件解除料条項には,法9条1号や法10 条などのいわゆる不当条項規制の適用はない。仮に適用があるとしても,本 件解除料条項は「解除に伴う損害賠償を予定し,又は違約金を定める条項」 ではないし,本件解除料は平均的損害を超えるものではない。また,本件解 除料条項は法10条前段に該当しないし,消費者の解約の自由を不当に制限 するものでもないため同条後段にも該当しないと反論する。 したがって,本件では,不当条項規制の適用の可否,法9条1号該当性 (「解除に伴う損害賠償を予定し,又は違約金を定める条項」該当性,平均 的損害を超えるか),法10条(前段及び後段)該当性が,主たる争点とな る。 消費者契約法の適用の可否(争点) (被告の主張) ア 法9条及び10条のいわゆる不当条項規制は,契約の目的や消費者の 支払う対価そのものに関する条項(以下「中心条項」という。)を無効に する規定ではなく,契約の目的や消費者の支払う対価については,たと え消費者と事業者の間の契約であろうとも,契約自由の原則に基づき当 事者間で自由に決定できるものである。 イ 被告及び競合他社が提供する料金プランは多種多様であり,解除料が不 要なプランも存在する。そして,被告は,申込確認契約書,重要事項説明 書,ウェブサイト,カタログなどにより,本件解除料条項の説明をすると ともに,ウェブサイトなどにおいて,ホワイトプランN以外のプランにつ いても料金プランを記載するなどして説明しているのであるから,被告と 3G通信サービス契約を締結する消費者は,各自が想定している携帯電話 の使い方に照らして,多種多様な料金プランのメリット・デメリットを比 較検討し,最も自分に有利と思われる料金プランを選択することができる。 そうすると,本件解除料条項は,多数の取引条件がパッケージとして一 体化した料金プランの中に組み込まれた取引条件の1つに過ぎず,契約の 目的の一部を構成するものである。 したがって,本件解除料条項は,中心条項に当たり,契約自由の原則に より,事業者と消費者との間で自由に決定されるべきものであるから,法 9条及び10条の規制の対象となる条項ではない。 ウ なお,本件解除料条項は,「料金プラン」の一内容として組み込まれ, 消費者の選択の対象となっているのであるから,本件解除料条項が中心条 項であるからといって,「およそ全ての解除料条項」が中心条項となるわ けではないのであり,法を潜脱することとはならない。 (
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。