街頭宣伝差止め等請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成22(ワ)2655
判決日2013-10-07
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告在日特権を許さない市民の会(以下「被告在特会」という。),被告A,
被告B,被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告に対し,連帯して,55
4万7710円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の
割合による金員を支払え。
2 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及
び被告Fは,原告に対し,連帯して,341万5430円及びこれに対する平
成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及
び被告Fは,原告に対し,連帯して,330万円及びこれに対する平成22年
3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告在特会,被告A,被告G,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,自ら
下記の行為をしてはならず,かつ,所属会員や支援者等の第三者をして下記の
行為をさせてはならない。
記
(1) 京都市伏見区○○a番地b所在の甲学校に赴いて,原告の代表者,原告が
雇用する教職員及び同校に通学する児童並びにその他原告の関係者への面談
を強要する行為
(2) 上記甲学校の北門門扉の中心地点を基点として,半径200メートルの範
囲内における次の行為
① 拡声器を使用し,又は大声を上げるなどして,原告を非難,誹謗中傷す
るなどの演説をしたり,複数人で一斉に主義主張を大声で唱えること(い
- 1 -
わゆる「シュプレヒコール」)
② 原告を非難,誹謗中傷する内容のビラの配布
③ 原告を非難,誹謗中傷する内容の文言を記載した旗や幟を上げての佇立
又は徘徊
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを10分し,その4を被告らの負担とし,その余を原告の負
担とする。
7 この判決は,主文1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
事 実
第第第第1111 請請請請求求求求等等等等
1 請求の趣旨
(1) 被告在特会,被告A,被告B,被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原
告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成21年12月4日
から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H
及び被告Fは,原告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成
22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H
及び被告Fは,原告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成
22年3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H
及び被告Fは,自ら主文4項掲記の行為をしてはな

出典

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