傷害,殺人未遂,偽造通貨行使(変更後の訴因 通貨偽造・同行使)

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成24(わ)1092
判決日2013-11-29
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(cid:1)
傷害罪及び殺人未遂罪の成否に関する争点は,①Bを木の棒で突く暴行を
加えたのは被告人か(傷害罪),②Aが被告人車を後退させ,Bを車両の間に
挟み込んで胸部等を圧迫したか(殺人未遂罪),③前記②の行為につき,被告
人とAとの間に共謀が認められるか(殺人未遂罪),である。(cid:1)
前記①,②についての直接証拠はBの証言(以下「B証言」という。)であ
り,前記③についての直接証拠はAの検察官調書([証拠番号省略]の各採用
部分。以下,単に「A調書」という。)であるから,以下,その信用性につい
て検討する。(cid:1)
第2 B証言の信用性について(cid:1)
1 供述概要(cid:1)
狭い山道でB車と被告人車がすれ違う際に口論となった。2台の車が30
センチ程度離れてほぼ横並びとなって停車したが,被告人が被告人車の助手
席ドアから降りてBの右後方の位置に回り込み,木の棒を向けてBを威嚇し
てきた。続いてAも助手席ドアから降りてBの右前方の位置に回り込んでき
たが,被告人が命じたことからAは被告人車に乗り込み,被告人車を数メー
トル前方に移動して停止させた。被告人車が停止した直後に,右後方の位置
から被告人に木の棒で後頭部を突かれた。被告人とAが入れ替わるような時
間はなかった。頭の傷を確認した後,B車の運転席ドアを勢いよく開けて後
方を見たところ,被告人が被告人車の助手席に乗り込む様子を目撃した。被
告人車が発進しようとしたため,追いかけて後部トランク付近を蹴ったとこ
ろ,蹴りの衝撃で体勢を崩し,B車の後部バンパー付近に背をもたれかけて
座る状態になった。その直後,被告人車が後退してきて,B車の後部バンパ
ーと被告人車の後部バンパーの間に胸部等を挟まれる状態となったが,被告
人車はさらに後退を続け,数秒間胸部等を圧迫された。(cid:1)
(cid:1) (cid:3)
2 信用性について(cid:1)
Bは,被告人らと口論になり,木の棒で威嚇された際の状況や,被告人車
が移動・停止した直後に木の棒で突かれた状況,その後被告人車が後退して
胸部等を挟まれた際の状況等について,具体的かつ詳細に供述しており,全
体的な話の流れにも不自然な点はない。また,Bが嘘をついて被告人を陥れ
る理由もないし,大筋では捜査段階から一貫した供述をしている。(cid:1)
B証言のうち「被告人に木の棒で突かれた」という部分について更に検討
する。夜間で辺りはまっ暗であったものの,B車及び被告人車のヘッドライ
トに照らされた範囲は明るく,事件の約1か月後に多くの写真の中からAを
選別できたことからすれば,Bは当時の状況をある程度正確に観察,記憶で
きていたことが認められる。そして,Bは,被告人とAの体型や行動を明確
に区別して供述しており,二人を取り違えた

主文(判決文より)

(cid:1)
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)被告人を懲役7年6月に処する。(cid:1)
未決勾留日数中365日をその刑に算入する。(cid:1)
平成24年11月20日付け起訴状記載の公訴事実(同年12月27
日付け訴因等変更請求書による訴因変更後のもの)については,被告
人は無罪。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。