京都府迷惑行為防止条例違反

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成25(わ)489
判決日2014-03-18
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被告人と犯人との同一性である。(cid:1)
検察官は,①被害者及び犯行前に犯人を目撃した被害者の友人(以下「目
撃者」という。)が,公判廷において,犯人は被告人である旨供述しているこ
とや,②その他の間接事実から,被告人が犯人であることは明らかである旨
主張するところ,当裁判所は,被告人が犯人であることにつき合理的な疑い
が残ると判断したので,以下,その理由を説明する。

主文(判決文より)

(cid:1)
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) (cid:1)(cid:1)(cid:1) (cid:1)(cid:1)(cid:1) 被告人は無罪。(cid:1)

出典

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