事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)489 |
| 判決日 | 2014-03-18 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,被告人と犯人との同一性である。(cid:1) 検察官は,①被害者及び犯行前に犯人を目撃した被害者の友人(以下「目 撃者」という。)が,公判廷において,犯人は被告人である旨供述しているこ とや,②その他の間接事実から,被告人が犯人であることは明らかである旨 主張するところ,当裁判所は,被告人が犯人であることにつき合理的な疑い が残ると判断したので,以下,その理由を説明する。
主文(判決文より)
(cid:1) (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) (cid:1)(cid:1)(cid:1) (cid:1)(cid:1)(cid:1) 被告人は無罪。(cid:1)
出典
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