事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)352 |
| 判決日 | 2014-10-01 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等について 本件で被害者 とされるBが 公訴事実記載の現金の交付を行った ことは,客 観的な資料の裏付けがあり,被 告人も平成 23年 6月 29日 頃の分を除いて 明確には否定 していない。本件の主要な争点は,被 告人が,公 訴事実記載の 現金交付要求行為 (以下 「本件要求」又は 「本件要求行為」 ともいう。)を 行ったか否かである。 検察官は,被 告人か ら本件要求を受け,そ のため畏怖 して上記の現金交付 を行った旨のBの 公判供述 (以下 「B供 述」ともいう。)は 信用できるか ら, 被告人には恐喝罪が成立する旨主張するところ,当 裁判所は,被 告人が本件 要求行為を行ったと認めるには合理的な疑いが残 り,被 告人は無罪であると 判断 したので,以 下,そ の理由を説明する。 なお,弁 護人は,検 察官が公訴権を濫用 したので公訴棄却されるべきとも 主張するが,関 係各証拠を精査 しても,警 察が不当な目的で捜査 し検察官 も それを容認 して公訴提起 したなど,公訴権を濫用 したとは認め られないか ら, 弁護人のこの主張は採用できない。 第 3 B供 述の信用性について 1 前 提事実 関係証拠によれば,以 下の事実が認められる。 (1)指 定暴力団A(以 下 「A」 という。)に ついて Aは ,指 定暴力団Dの 会長であつたEを 父に持つ Fを 総長として,平 成 14年 末頃に発足 した暴力団組織であり,Fの 下,弟 分 (舎弟)及 び子分 がいるほか,組 員 としての身分を保持 しつつ,事 務所外で企業活動を行 っ て会費等 をAに 支払う企業舎弟も存在する。 (2)B及 び被告人について Bは ,A発 足当初か らの舎弟であったが,平 成 15年 2月 頃には事務局 ・ 長という役職に就き,会 費の徴収 管理等のA内 における金銭関係の事務 をつかさどるようになった。 被告人は,平 成 15年 2月 頃,Aに 子分 として加入 し,途 中脱退 してい た時期 もあるものの,平 成 18年 7月 には子分の筆頭である若頭 という役 職に就いた。 これにより,被 告人は,Aに おいて,事 実上,総 長であるF に次 ぐ2番 目の影響力を有するに至った。 (3)Bに よる会社経営 Bは ,Aに 加入する前か ら,「株式会社G」 の代表取締役として不動産業 を営んでいたが,平 成 19年 3月 6日 ,交 際女性であるHを 代表取締役と する 「株式会社 I」 を新たに設立 し,実 質的に経営 していた。 (4)Bに よる現金の交付 Bは ,公 訴事実記載の現金交付を含めて,平 成 19年 2月 頃か ら平成 2 3年 6月 29日 頃にかけて,ほ ぼ毎月,Aの 関係者に月額 32万 5000 円を交付 していた。Bは ,う ち 12万
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。