事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)116 |
| 判決日 | 2015-01-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙1の1に記載の媒体において,同1の2に記載の内容を表 示してはならない。 2 被告は,第三者をして,別紙1の1に記載の媒体において,同1の2に 記載の内容を表示させてはならない。 3 被告は,別紙2に記載のとおりの広告を,別紙3に記載の条件で1回配 布せよ。 4 訴訟費用は,被告の負担とする。 事 実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 (1) 主文と同じ。 (2) 仮執行宣言。 2 請求の趣旨に対する答弁 (1) 原告の請求をいずれも棄却する。 (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者の主張 【請求原因】 1 当事者 原告は,平成19年12月25日,消費者契約法13条1項に基づく内閣総 理大臣の認定を受けた適格消費者団体である。 被告は,健康食品の小売販売等を目的とする株式会社であり,不当景品類及 び不当表示防止法(以下「景表法」という。)2条1項及び消費者契約法2条 - 1 - 2項の「事業者」に該当する。 2 「サン・クロレラA」や「サン・ウコギ」等の販売 被告は,不特定多数の消費者に対し,クロレラを含有する「サン・クロレラ A」やウコギを含有する「サン・ウコギ」等の商品(以下,被告が販売する商 品を「被告商品」という。)を販売している。 被告商品は,いずれも,薬事法(昭和35年法律第145号。平成25年法 律第84号が平成26年11月25日施行されたことにより,法律名が「医薬 品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」となった。 以下,同法による改正の前後を通じて「薬事法」という。)2条1項1号所定 の医薬品ではないし,薬事法14条1項による承認を受けて製造販売されてい るわけでもない(なお,以下,本判決において「医薬品」という場合は,薬事 法2条1項2号所定の「人…の疾病の診断,治療又は予防に使用されることが 目的とされている物」又は同項3号所定の「人…の身体の構造又は機能に影響 を及ぼすことが目的とされている物」を指し,医薬品に関する「承認」とは薬 事法14条1項による承認を指す。)。 3 被告による新聞折込チラシの作成配布 (1) 日本クロレラ療法研究会(以下「クロレラ研究会」という。)という組織 が作成したという体裁で,不特定多数の消費者に向け,クロレラやウコギの 薬効を説明した新聞折込みのチラシ(以下「研究会チラシ」という。)が定 期的に配布されている。 (2) 研究会チラシには,クロレラ(C.G.F.)には「病気と闘う免疫力を 整える」「細胞の働きを活発にする」「排毒・解毒作用」「高血圧・動脈硬 化の予防」「肝臓・腎臓の働きを活発にする」等の薬効があり,ウコギには, 「神経衰弱・自律神経失調症改善作用」「ホルモンバランス調整」「抗スト レス作用・疲労回復作用」「鎮静作用による緊張の緩和・睡眠安定」「抗ア レルギー作用」等の薬効があることが記載されている。 - 2 - さらに,研究会チラシには,クロレラ(C.G.F.)やウコギを服用す れば,腰部脊柱管狭窄症,肺気腫,自律神経失調症,高血圧などの慢性 的な疾患の症状が改善されるとの薬効も記載されている (3) クロレラ研究会は被告の会社組織の一部に過ぎないから,研究会チラシを 作成し配布したのは被告自身である。その
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。