クロレラチラシ配付差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成26(ワ)116
判決日2015-01-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙1の1に記載の媒体において,同1の2に記載の内容を表
示してはならない。
2 被告は,第三者をして,別紙1の1に記載の媒体において,同1の2に
記載の内容を表示させてはならない。
3 被告は,別紙2に記載のとおりの広告を,別紙3に記載の条件で1回配
布せよ。
4 訴訟費用は,被告の負担とする。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 主文と同じ。
(2) 仮執行宣言。
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告の請求をいずれも棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
【請求原因】
1 当事者
原告は,平成19年12月25日,消費者契約法13条1項に基づく内閣総
理大臣の認定を受けた適格消費者団体である。
被告は,健康食品の小売販売等を目的とする株式会社であり,不当景品類及
び不当表示防止法(以下「景表法」という。)2条1項及び消費者契約法2条
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2項の「事業者」に該当する。
2 「サン・クロレラA」や「サン・ウコギ」等の販売
被告は,不特定多数の消費者に対し,クロレラを含有する「サン・クロレラ
A」やウコギを含有する「サン・ウコギ」等の商品(以下,被告が販売する商
品を「被告商品」という。)を販売している。
被告商品は,いずれも,薬事法(昭和35年法律第145号。平成25年法
律第84号が平成26年11月25日施行されたことにより,法律名が「医薬
品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」となった。
以下,同法による改正の前後を通じて「薬事法」という。)2条1項1号所定
の医薬品ではないし,薬事法14条1項による承認を受けて製造販売されてい
るわけでもない(なお,以下,本判決において「医薬品」という場合は,薬事
法2条1項2号所定の「人…の疾病の診断,治療又は予防に使用されることが
目的とされている物」又は同項3号所定の「人…の身体の構造又は機能に影響
を及ぼすことが目的とされている物」を指し,医薬品に関する「承認」とは薬
事法14条1項による承認を指す。)。
3 被告による新聞折込チラシの作成配布
(1) 日本クロレラ療法研究会(以下「クロレラ研究会」という。)という組織
が作成したという体裁で,不特定多数の消費者に向け,クロレラやウコギの
薬効を説明した新聞折込みのチラシ(以下「研究会チラシ」という。)が定
期的に配布されている。
(2) 研究会チラシには,クロレラ(C.G.F.)には「病気と闘う免疫力を
整える」「細胞の働きを活発にする」「排毒・解毒作用」「高血圧・動脈硬
化の予防」「肝臓・腎臓の働きを活発にする」等の薬効があり,ウコギには,
「神経衰弱・自律神経失調症改善作用」「ホルモンバランス調整」「抗スト
レス作用・疲労回復作用」「鎮静作用による緊張の緩和・睡眠安定」「抗ア
レルギー作用」等の薬効があることが記載されている。
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さらに,研究会チラシには,クロレラ(C.G.F.)やウコギを服用す
れば,腰部脊柱管狭窄症,肺気腫,自律神経失調症,高血圧などの慢性
的な疾患の症状が改善されるとの薬効も記載されている
(3) クロレラ研究会は被告の会社組織の一部に過ぎないから,研究会チラシを
作成し配布したのは被告自身である。その

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。