事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)707 |
| 判決日 | 2015-02-20 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
- 請求(検察官)
争点(判決文より)
本件の争点は,Aが死亡した原因が,被告人による他殺であったか,自殺 であったかである。 当裁判所は,Aが自殺した可能性を否定するに足りる証拠はなく,被告人 がAを殺害したと認めるには合理的な疑いが残ると判断したので,以下,そ の理由を説明する。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。