事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)920 |
| 判決日 | 2017-03-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人両名をそれぞれ懲役2年6月及び罰金250万円に処する。 被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,金1 万円をそれぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。 被告人両名に対し,この裁判が確定した日から4年間,それぞれそ の懲役刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。