わいせつ電磁的記録記録媒体陳列,公然わいせつ

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成27(わ)920
判決日2017-03-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人両名をそれぞれ懲役2年6月及び罰金250万円に処する。
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,金1
万円をそれぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。
被告人両名に対し,この裁判が確定した日から4年間,それぞれそ
の懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
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出典

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