暴力団組事務所使用禁止等仮処分命令申立

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成29(ヨ)186
判決日2017-09-01
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
被保全権利の有無(争点 )
〔債権者〕
以下の事情からすると,本件建物周辺で抗争事件が発生する危険性は高く,
本件委託者らを含む周辺住民は強い精神的不安の中での生活を強いられてい
るのであるから,本件委託者らの平穏に生活する権利は侵害されており,本
件委託者らは,人格権(妨害排除請求権)に基づき,本件建物を暴力団の事
務所として使用することの差止請求権を有する。
ア そもそも,縄張等をめぐって暴力団相互間又は暴力団内部で対立が生じ
た場合には,暴力行為を伴った抗争事件が生じることは,暴力団という団
体の性質上不可避である。
イ A会においては,日本最大の指定暴力団でありA会とも強い結び付きを
有するO組の分裂騒動に関連して,内部分裂が生じ,平成29年1月以降
現在まで,いずれも六代目A会の下部組織の組長であった債務者とDのそ
れぞれが七代目A会会長に就任したことを主張するという異例の事態とな
っており,緊張状態にある。
ウ 上記A会の分裂騒動は,O組とP組との分裂騒動と密接な関連性を有す
るところ,この分裂騒動に関連して,極めて危険性の高い抗争事件が多数
発生している。
エ 別件仮処分決定が出されたことにより,別件建物をA会の本部事務所と
して使用できないことになったことから,債務者は,本件建物をB会の事
務所としてのみならず,自らが正統性を主張する七代目A会の本部事務所
として使用している。
また,B会の組員のみならず,O組関係者も平成29年1月11日の騒
動以降本件建物に日常的に出入りし,債務者を支持するA会構成員と行動
を共にしている。なお,同年7月中旬以降については,O組関係車両が本
件建物に立ち寄っていないことは積極的に争うものではないが,これまで
立ち寄っていた理由を債務者において明らかにしていない以上,単に立ち
入る者の人数の減少が両組織の関係性が希薄化していることを示す事情に
はならない。
そうすると,本件建物は,債務者及びそれを支持するO組に関連する施
設として,対立するD及びそれを支持するP組関係者からの襲撃の標的と
なる可能性が高い。
オ 京都府警察本部とQ警察署は,平成29年4月19日及び同月20日,

主文(判決文より)

1 債務者は,別紙物件目録記載1の建物につき,下記の行為をするなどして,
指定暴力団六代目A会B会その他の指定暴力団の事務所又は連絡場所として使
用してはならない。
記
⑴ 上記建物内で指定暴力団六代目A会B会その他の指定暴力団の定例会,儀
式又は会合を行うこと
⑵ 上記建物内に指定暴力団六代目A会B会その他の指定暴力団の構成員を立
ち入らせ,又は当番員をおくこと
⑶ 上記建物の外壁に指定暴力団六代目A会B会その他の指定暴力団を表象す
る紋章,文字板,看板,表札及びこれに類するものを設置すること
2 執行官は,前項の趣旨を適当な方法で公示しなければならない。
3 申立費用は債務者の負担とする。

出典

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