事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)697 |
| 判決日 | 2017-09-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 本件照会が原告に対する不法行為に該当するか(争点 )。 (原告の主張) ア 所属する弁護士から弁護士会照会の申出を受けた場合の弁護士会の審査 は,当該弁護士の「職務」,「弁護士の使命」及び「照会先の不利益」の観点 からの限界ないし制約を受け,これらの事情を見過ごして,照会権の逸脱及 び濫用が認められる場合は,当該情報の帰属主体及び照会先に対して損害賠 償責任を負う。 弁護士会は,申出をした弁護士からその職務を遂行する上で必要でない 事項の報告,必要な限度を超える事項の報告を求められても許してはなら ない。 弁護士会は,基本的人権の擁護,社会正義の実現の見地から不適当なと きは,申出を許してはならない。 弁護士会は,照会先の不利益の有無及び程度(照会先が照会に応じたこ とにより,民事,刑事等の制裁を科せられるか否か等)を審査しなければ ならない。 イ 本件申出は,F税理士又は本件税理士法人が,原告の依頼を受けて作成し た確定申告書等の開示を求めるものであるところ,F税理士及び本件税理士 法人は,同各書面について,税理士法38条に基づき,守秘義務を負ってい
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。