事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)3716 |
| 判決日 | 2017-10-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法2条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,弥陀次郎川の管理に瑕疵があったか否かであり,その前 提として,本件決壊の機序が争われている。 2 前提となる事実(当事者間に争いがないか,証拠(甲89~111(カラー - 1 - コピーの点以外は,甲1~23と内容は同一である。),乙1~3,35(カ ラーコピーの点以外は,甲24と内容は同一である。)。)及び弁論の全趣旨 により容易に認定できる事実。個別の証拠番号を付さない事実については,当 事者間に争いがない。) ⑴ 当事者等 ア 原告ら及び亡Bは,平成24年8月14日当時,いずれも,本件浸水地 区において,居住又は建物等を所有し,本件決壊により,自宅等の建物に 浸水被害を被った者らである。 亡Bは,原告であったが,本件の訴え提起後である平成28年11月2 2日死亡し,その子らである原告A1及び原告A2が,亡Bの本件訴訟に 関する権利義務を2分の1ずつ相続して本件訴訟を承継した。 イ 弥陀次郎川は,京都府宇治市高峰山に源を発し,宇治市北東部の市街地 を西に流れ,途中小弥陀次郎川を左岸(上流から下流を見て左の岸)に合 わせて,淀川水系宇治川に流入する幹川流路延長約2.0キロメートル,流 域面積約1.4平方キロメートルの一級河川(河川法4条1項)である。 ウ 一級河川である弥陀次郎川の管理は,国土交通大臣が行うところ(河川 法9条1項),その権限に属する事務の一部は,法定受託事務として被告 の権限に属し(同法9条2項,同法施行令2条1項,57条の5第1号, 地方自治法148条),京都府知事はその権限を行使している(河川法9 条2項,地方自治法148条)。また,被告が行う弥陀次郎川の管理に要 する費用は,被告が負担している(河川法60条2項)。 ⑵ 弥陀次郎川について ア 流域の地形等 弥陀次郎川は,河口(宇治川との合流部分を指す。河口から河口に接す る上流部分を「河口部」という。以下それぞれ同じ。)から1400メー トル付近で小弥陀次郎川と合流し,1140メートル付近で京都府道京都 - 2 - 宇治線,1040メートル付近でJR奈良線,840メートル付近で京阪 電気鉄道宇治線などの主要交通機関とそれぞれ交差している。また,河口 から780メートル付近に上出橋が,同320メートル付近に水路橋(川 の下に道路が交差している構造)が,同160メートル付近に雲雀橋がそ れぞれ位置し,同約220から740メートルの区間について河床が堤内 地の地盤高より高い天井川となって住宅地を流下している。(甲90,別 紙2参照) イ 護岸の構造 上記天井川区間における護岸の構造は,下流側が三面張コンクリート区 間であり,上流側が石積区間となっている。三面張りコンクリート区間は, 設置時期は不明であるが,三面張りコンクリートが設けられた後,昭和4 2年頃,河床張りコンクリートが
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。