損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成26(ワ)3716
判決日2017-10-06
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法2条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,弥陀次郎川の管理に瑕疵があったか否かであり,その前
提として,本件決壊の機序が争われている。
2 前提となる事実(当事者間に争いがないか,証拠(甲89~111(カラー
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コピーの点以外は,甲1~23と内容は同一である。),乙1~3,35(カ
ラーコピーの点以外は,甲24と内容は同一である。)。)及び弁論の全趣旨
により容易に認定できる事実。個別の証拠番号を付さない事実については,当
事者間に争いがない。)
⑴ 当事者等
ア 原告ら及び亡Bは,平成24年8月14日当時,いずれも,本件浸水地
区において,居住又は建物等を所有し,本件決壊により,自宅等の建物に
浸水被害を被った者らである。
亡Bは,原告であったが,本件の訴え提起後である平成28年11月2
2日死亡し,その子らである原告A1及び原告A2が,亡Bの本件訴訟に
関する権利義務を2分の1ずつ相続して本件訴訟を承継した。
イ 弥陀次郎川は,京都府宇治市高峰山に源を発し,宇治市北東部の市街地
を西に流れ,途中小弥陀次郎川を左岸(上流から下流を見て左の岸)に合
わせて,淀川水系宇治川に流入する幹川流路延長約2.0キロメートル,流
域面積約1.4平方キロメートルの一級河川(河川法4条1項)である。
ウ 一級河川である弥陀次郎川の管理は,国土交通大臣が行うところ(河川
法9条1項),その権限に属する事務の一部は,法定受託事務として被告
の権限に属し(同法9条2項,同法施行令2条1項,57条の5第1号,
地方自治法148条),京都府知事はその権限を行使している(河川法9
条2項,地方自治法148条)。また,被告が行う弥陀次郎川の管理に要
する費用は,被告が負担している(河川法60条2項)。
⑵ 弥陀次郎川について
ア 流域の地形等
弥陀次郎川は,河口(宇治川との合流部分を指す。河口から河口に接す
る上流部分を「河口部」という。以下それぞれ同じ。)から1400メー
トル付近で小弥陀次郎川と合流し,1140メートル付近で京都府道京都
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宇治線,1040メートル付近でJR奈良線,840メートル付近で京阪
電気鉄道宇治線などの主要交通機関とそれぞれ交差している。また,河口
から780メートル付近に上出橋が,同320メートル付近に水路橋(川
の下に道路が交差している構造)が,同160メートル付近に雲雀橋がそ
れぞれ位置し,同約220から740メートルの区間について河床が堤内
地の地盤高より高い天井川となって住宅地を流下している。(甲90,別
紙2参照)
イ 護岸の構造
上記天井川区間における護岸の構造は,下流側が三面張コンクリート区
間であり,上流側が石積区間となっている。三面張りコンクリート区間は,
設置時期は不明であるが,三面張りコンクリートが設けられた後,昭和4
2年頃,河床張りコンクリートが

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。