事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1308 |
| 判決日 | 2017-10-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法719条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告B1の責任 ア 自賠法3条に基づく運行供用者責任 イ 民法719条2項に基づく責任 ⑵ 被告C1の民法719条2項に基づく責任 ⑶ 被告Dの民法719条2項に基づく責任 ⑷ 被告A2の民法709条に基づく監督責任 被告B2及び被告B3の責任 ア 自賠法3条に基づく運行供用者責任 イ 民法709条に基づく監督責任 ⑹ 被告C2及び被告C3の民法709条に基づく監督責任 ⑺ 被告Eらの民法709条に基づく監督責任 ⑻ 原告らの損害額 4 主たる争点に関する当事者の主張 ⑴ 被告B1の責任 ア 自賠法3条に基づく運行供用者責任 原告らの主張 a 以下の事情によれば,本件事故時,被告B1は本件自動車の運行を 支配していた。 被告B1は,被告A1らと一緒に行動し,被告A1が本件自動車 を運転するのを現認していた上,被告A1に本件自動車を運転させ て被告B1の自宅まで送ってもらい,被告A1が本件自動車を運転 していくのを異議なく見送った。 被告B1は,Jが本件自動車を返却する予定の平成24年4月2 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告A1,被告A2,被告B1,被告C1及び被告Dは,原告Fに対し,連 帯して999万4056円及びこれに対する平成24年4月23日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告A1,被告A2,被告B1,被告C1及び被告Dは,原告Gに対し,連 帯して490万3540円及びこれに対する平成24年4月23日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告A1,被告A2,被告B1,被告C1及び被告Dは,原告Hに対し,連 帯して31万5105円及びこれに対する平成24年4月23日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告A1,被告A2,被告B1,被告C1及び被告Dは,原告Iに対し,連 帯して1万2445円及びこれに対する平成24年4月23日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らの被告A1,被告A2,被告B1,被告C1及び被告Dに対するその 余の請求並びに被告B2,被告B3,被告C2,被告C3,被告E1及び被告 E2に対する請求を,いずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを60分し,その29を被告A1,被告A2,被告B1,被 告C1及び被告Dの連帯負担とし,その15を原告F,その1を原告G,その 5を原告H,その10を原告Iの負担とする。 7 この判決は,1項ないし4項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。