損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成27(ワ)1308
判決日2017-10-31
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法719条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告B1の責任
ア 自賠法3条に基づく運行供用者責任
イ 民法719条2項に基づく責任
⑵ 被告C1の民法719条2項に基づく責任
⑶ 被告Dの民法719条2項に基づく責任
⑷ 被告A2の民法709条に基づく監督責任
被告B2及び被告B3の責任
ア 自賠法3条に基づく運行供用者責任
イ 民法709条に基づく監督責任
⑹ 被告C2及び被告C3の民法709条に基づく監督責任
⑺ 被告Eらの民法709条に基づく監督責任
⑻ 原告らの損害額
4 主たる争点に関する当事者の主張
⑴ 被告B1の責任
ア 自賠法3条に基づく運行供用者責任
原告らの主張
a 以下の事情によれば,本件事故時,被告B1は本件自動車の運行を
支配していた。
被告B1は,被告A1らと一緒に行動し,被告A1が本件自動車
を運転するのを現認していた上,被告A1に本件自動車を運転させ
て被告B1の自宅まで送ってもらい,被告A1が本件自動車を運転
していくのを異議なく見送った。
被告B1は,Jが本件自動車を返却する予定の平成24年4月2
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主文(判決文より)

1 被告A1,被告A2,被告B1,被告C1及び被告Dは,原告Fに対し,連
帯して999万4056円及びこれに対する平成24年4月23日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告A1,被告A2,被告B1,被告C1及び被告Dは,原告Gに対し,連
帯して490万3540円及びこれに対する平成24年4月23日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告A1,被告A2,被告B1,被告C1及び被告Dは,原告Hに対し,連
帯して31万5105円及びこれに対する平成24年4月23日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告A1,被告A2,被告B1,被告C1及び被告Dは,原告Iに対し,連
帯して1万2445円及びこれに対する平成24年4月23日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らの被告A1,被告A2,被告B1,被告C1及び被告Dに対するその
余の請求並びに被告B2,被告B3,被告C2,被告C3,被告E1及び被告
E2に対する請求を,いずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを60分し,その29を被告A1,被告A2,被告B1,被
告C1及び被告Dの連帯負担とし,その15を原告F,その1を原告G,その
5を原告H,その10を原告Iの負担とする。
7 この判決は,1項ないし4項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。