殺人,強盗殺人未遂

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成26(わ)1589
判決日2017-11-07
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】
弁護人は,①各公訴事実の事件性,被告人の犯人性,殺意及び責任能力(責任能
力については判示第3の事実を除く。)について合理的な疑いが残る,②被告人に
訴訟能力はない,③死刑は憲法に違反すると主張するため,以下検討する(なお,
証人の引用については,証人の姓のみを示すことがある。)。
第1 判示第1の事実(以下「A事件」という。)について
1 事件性
⑴ Aの死亡状況
Aは,平成25年12月28日午後3時頃(以下,⑴,⑵での時刻表記は,
同日を指す。),判示第1記載のA方で隣人と会話をした後,午後9時53
分にA方2階8畳洋間で心肺停止の状態で発見され,病院に救急搬送された
ものの,午後10時52分に死亡が確認された(甲471,証人W1,W2)。
午後9時53分の時点ではAの顎関節に死後硬直は生じておらず(証人W
2),顎関節の硬直が遅くとも死後約二,三時間以内に生じることからすれ
ば(証人W3,W4),Aの死亡時刻は概ね午後7時頃から午後9時53分
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までの間であったと認められる。
⑵ Aの死因
Aの遺体を解剖したところ,Aの胃には食後約1時間以内と考えられる未
消化の胃内容物が含まれていたから,Aは食後約1時間以内で急死したと認
められる。しかし,Aの遺体には,一般的な急死の原因である外傷も,心筋
梗塞や脳梗塞等の病気も見当たらなかった。一方で,Aの心臓血及び大腿血
からは致死量を超えるシアン化物イオン(シアン化合物が,水中において陽
イオンとシアン化物イオンに電離したもの)が検出され,胃内容物からもシ
アン化物イオンが検出された。シアン(青酸)は,人の細胞への酸素供給を
阻害し,細胞の活動を停止させる(このような状態をシアン中毒という。)
猛毒である(証人W5,W6,W7,W3,W4。なお,シアン化物イオン
を検出した検査方法は,日本工業規格で定められた適正なものと認められ
る。)。
そして,Aの胃底部(胃の上部)には,固体のシアン化合物が接触したと
考えて矛盾しない限局したびらん(軽度に溶解した部分)が生じていた。シ
アン化合物は体内で生成される物質ではなく,肛門や血中から胃に至るとも
考え難いから,Aはシアン化合物を口から服用したといえる(証人W3)。
さらに,口から直に服用した場合には,唇,口腔及び食道にびらんが生じる
はずであるが,Aのこれらの部位にはびらんがなかったから,Aは,カプセ
ル又はオブラート等に入った固体のシアン化合物を服用したと認められる
(証人W3,W4)。
Aが食後約1時間以内で死亡しており,シアン化合物を服用したのは食事
の後であること(証人W3)からすれば,Aがシアン化合物を服用してから
死亡するまでの時間は,概ね1時間以内であると認められる。一方で,シア
ン化合物が胃に入ってから死に至るまでの

主文(判決文より)

被告人を死刑に処する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。