事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)2090 |
| 判決日 | 2018-01-10 |
| 分類 | 行政 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は原告に対し,1382万0041円及びこれに対する平成27年 7月28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。