国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成27(ワ)2090
判決日2018-01-10
分類行政
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は原告に対し,1382万0041円及びこれに対する平成27年
7月28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。

出典

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