損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成24(ワ)1230
判決日2018-02-20
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告フェニックスは,原告Aに対し,45万1000円及びこれに対する平
成24年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告フェニックスは,原告Bに対し,22万円及びこれに対する平成24年
5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告フェニックスは,原告Cに対し,99万円及びこれに対する平成24年
5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告フェニックスは,原告Dに対し,61万6000円及びこれに対する平
成24年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告フェニックスは,原告Eに対し,44万円及びこれに対する平成24年
5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告フェニックスは,原告Fに対し,92万4000円及びこれに対する平
成24年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 被告フェニックスは,原告Gに対し,44万円及びこれに対する平成24年
5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 被告フェニックスは,原告Hに対し,34万9030円及びこれに対する平
成24年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9 被告フェニックスは,原告Iに対し,56万1000円及びこれに対する平
成24年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
10 被告フェニックスは,原告Jに対し,52万8000円及びこれに対する平
成24年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
11 被告フェニックスは,原告Kに対し,51万7000円及びこれに対する平
成24年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
12 被告フェニックスは,原告Lに対し,22万円及びこれに対する平成24年
11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
13 被告フェニックスは,原告Mに対し,13万2000円及びこれに対する平
成24年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
14 被告フェニックスは,原告Nに対し,66万円及びこれに対する平成24年
11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
15 被告フェニックスは,原告Oに対し,44万円及びこれに対する平成24年
11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
16 被告フェニックスは,原告Pに対し,89万1000円及びこれに対する平
成24年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
17 被告フェニックスは,原告Qに対し,85万6020円及びこれに対する平
成24年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
18 原告らの被告フェニックスに対するその余の請求及び被告片山化学に対する
請求をいずれも棄却する。
19 訴訟費用は,原告らに生じた費用の80分の3と被告フェニックスに生じた
費用の40分の3を被告フェニックスの負担とし,原告ら及び被告フェニック
スに生じたその余の費用と被告片山化学に生じた費用を原告らの負担とする。
20 この判決第1ないし第17項は仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。