事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)2500 |
| 判決日 | 2018-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告D及び被告Fは,原告に対し,連帯して,8165万1250円 及びこれに対する平成21年7月23日から支払済みまで年5%の割合 による金員を支払え。 5 2 原告の被告D及び被告Fに対するその余の請求及びその余の被告らに 対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告に生じた費用の6分の2と被告D及び被告Fに生じ た費用とを2分し,その1を原告の負担とし,その余を上記被告らの負 担とし,原告に生じたその余の費用とその余の被告らに生じた費用を原 10 告の負担とする。 4 この判決の1項は仮に執行することができる。
出典
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