事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成23(ワ)2500
判決日2018-03-23
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告D及び被告Fは,原告に対し,連帯して,8165万1250円
及びこれに対する平成21年7月23日から支払済みまで年5%の割合
による金員を支払え。
5 2 原告の被告D及び被告Fに対するその余の請求及びその余の被告らに
対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告に生じた費用の6分の2と被告D及び被告Fに生じ
た費用とを2分し,その1を原告の負担とし,その余を上記被告らの負
担とし,原告に生じたその余の費用とその余の被告らに生じた費用を原
10 告の負担とする。
4 この判決の1項は仮に執行することができる。

出典

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