事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)2713 |
| 判決日 | 2018-08-24 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 ⑴ e検事の公訴提起の過失 (原告の主張) 平成25年7月17日の公訴提起の時点において,e検事は,Aが「原告 が,カウンターを両手で何度もたたいた。」旨供述していたこと及びカウンタ ーから本件各掌紋が採取されたことを知っていたのであるから,本件各掌紋 の指先の向き・方角及びカウンターの指掌紋採取状況に関する捜査資料を収 集し,本件各掌紋の指先の向き・方角及びカウンターの指掌紋の採取状況が Aの前記供述と符合するかを確認し,Aの供述の信用性を検討した上で,原 告を起訴すべき注意義務を負っていたにもかかわらず,これを怠り,前記収 集,確認,検討をすることなく,本件各掌紋の指先の向き・方角及びカウン ターの指紋・掌紋の採取状況がAの供述と符合せず原告の嫌疑が不十分であ ることを看過したまま,原告を起訴し,このような起訴は国賠法上違法であ る。 本件被疑事件は,犯行を直接裏付ける物証は存在せず,原告が有罪となる かは,被害者であるAの供述の信用性が肯定できるか否かにかかっており, - 4 - 本件各掌紋は,Aの供述を裏付ける最も重要な客観証拠であった。そして, Aの供述において,カウンター上面に原告の掌紋が付着する可能性があるの は,原告がカウンターの外側から内側に向かってカウンターを両手でたたい た場面以外にないから,カウンター上面で発見されたという本件各掌紋につ いては,付着場所のみならず,その指先の向き・方角を特定しておくことが, 有罪立証のために不可欠であった。公訴提起前のAの供述は,原告と初めて 会った際の状況,わいせつ行為の内容,被害の時刻,被害の際の原告の服装, 頭部のたんこぶの傷害があったこと等の重要部分について変遷し,不自然, 不合理な部分があった。また,Aが乗ったタクシー運転手は,タクシーの発 車を原告が妨害した事実を否定し,本件店舗に戻ったAが原告と10分くら い話をしていたと述べており,このこととAの携帯電話の通話記録等を総合 すると,原告による犯行は不可能と考えられた。さらに,AのタイツやTバ ックに破れはなく,犯行日に本件店舗内外で大声や暴力を見聞きした者はな く,犯行直後にAの携帯電話にかかってきたという暴言の留守番電話の開示 はなかった。したがって,Aの公訴提起前の供述は信用性が低いものであり, 本件各掌紋の指先の向き・方角は重要であった。 (被告国の主張) 公務員の職務行為が違法とされるのは,公権力の行使に当たる公務員が国 民に対して負担する職務上の法的義務に違背する場合である。検察官の公訴 提起は,起訴時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程に より有罪と認められる嫌疑があれば国賠法上違法とならない。そして,公訴 提起の違法性判断において斟酌すべき証拠は,検察官が現に収集した証拠資
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。