事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)815 |
| 判決日 | 2018-09-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法282条1項、刑事訴訟法287条1項、憲法13条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 本件裁判官の法廷警察権行使に憲法・条約違反や刑事訴訟法違反等があり, 国家賠償法上違法となるか(争点①) (原告) ア 本件各公判期日における本件裁判官の法廷警察権行使(不行使を含む。以 下同じ)は,以下のとおり,憲法13条,31条,32条,37条,自由権 規約7条,10条,14条2項,国連被拘禁者処遇最低基準規則(国際連合 経済社会理事会決議。以下「国連被拘禁者規則」という。)33条及び国連被 拘禁者規則改訂決議(国際連合犯罪防止及び刑事司法委員会。以下「改訂決 議」という。)47条,48条,刑事訴訟法287条1項並びに刑事収容施設 法78条1項に反し,違憲・違法である。 本件裁判官が本件刑務官らに,原告の入廷前にその手錠等を外し,退廷 後にこれらを施すよう指示しなかったことは,公判廷における被告人の身 体の不拘束を定める刑事訴訟法287条1項に違反する。 同項にいう「公判廷」は,同法282条1項の「公判廷」と同様,公判 期日における手続を行うために一般に公開された場所,すなわち法廷のこ とをいうと解される。このことは,「公判廷」の概念が,被告人の身体拘 束の可否を画するものとして一義的,客観的に定められる必要があること, 「公判廷」における被告人の身柄拘束に関して刑事訴訟法上本邦と同様の 定めがある韓国において,入廷から退廷まで手錠等を施さない運用がされ ていることからも明らかである。 本件刑務官らが,原告の入廷前にその手錠等を外し,退廷後にこれらを 施さなかったことは,刑事収容施設法78条1項に反するから,法廷の主 宰者である本件裁判官がこれらを指示しないという法廷警察権の不行使 も違法である。 ⅰ 本件刑務官らは原告に対して手錠と腰縄の両方を用いたが,これは 「刑務官は,…捕縄又は手錠を使用することができる。」という刑事収 容施設法78条1項の規定に違反する。刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ 収容等ニ関スル法律(平成18年法律第58号により廃止。以下「旧監 獄法」という。)19条1項の規定(「被収容者逃走,暴行若クハ自殺ノ 虞アルトキ又ハ刑事施設外ニ在ルトキハ戒具ヲ使用スルコトヲ得」)と
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。