損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成27(ワ)3147
判決日2018-09-14
分類民事
判決文が挙げた条文民法709条、民法714条、民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告Aは,株式会社藍香房に対し,4010万4787円及びこれに対する平
成24年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員の破産債権を有す
ることを確定する。
2 原告Aのその余の請求並びに原告B,原告C及び原告Dの請求をいずれも棄却
する。
3 訴訟費用は,原告Aと被告管財人との間においては,原告Aに生じた費用の8
分の7を被告管財人の負担とし,その余は各自の負担とし,原告Aと被告E,被
告F及び被告Gとの間においては,全部原告Aの負担とし,原告Bと被告らとの
間においては,全部原告Bの負担とし,原告Cと被告らとの間においては,全部
原告Cの負担とし,原告Dと被告らとの間においては,全部原告Dの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。