事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)3147 |
| 判決日 | 2018-09-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法714条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告Aは,株式会社藍香房に対し,4010万4787円及びこれに対する平 成24年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員の破産債権を有す ることを確定する。 2 原告Aのその余の請求並びに原告B,原告C及び原告Dの請求をいずれも棄却 する。 3 訴訟費用は,原告Aと被告管財人との間においては,原告Aに生じた費用の8 分の7を被告管財人の負担とし,その余は各自の負担とし,原告Aと被告E,被 告F及び被告Gとの間においては,全部原告Aの負担とし,原告Bと被告らとの 間においては,全部原告Bの負担とし,原告Cと被告らとの間においては,全部 原告Cの負担とし,原告Dと被告らとの間においては,全部原告Dの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。