懲戒解雇無効確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成27(ワ)815
判決日2018-10-24
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告が,被告京都トヨペット株式会社に対し,労働契約上の権利を有する地
位にあることを確認する。
2 被告京都トヨペット株式会社は,原告に対し,金60万5067円及びこれ
に対する平成27年3月27日から支払済みまで年6分の割合による金員を支
払え。
3 被告京都トヨペット株式会社は,原告に対し,平成27年1月から平成28
年3月までは毎月25日限り金25万円,平成28年4月から本判決確定日ま
で毎月25日限り金15万円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済
みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 被告C及び被告京都トヨペット株式会社は,原告に対し,連帯して金12万
円及びこれに対する平成27年3月27日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告らの負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。