事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)815 |
| 判決日 | 2018-10-24 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が,被告京都トヨペット株式会社に対し,労働契約上の権利を有する地 位にあることを確認する。 2 被告京都トヨペット株式会社は,原告に対し,金60万5067円及びこれ に対する平成27年3月27日から支払済みまで年6分の割合による金員を支 払え。 3 被告京都トヨペット株式会社は,原告に対し,平成27年1月から平成28 年3月までは毎月25日限り金25万円,平成28年4月から本判決確定日ま で毎月25日限り金15万円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済 みまで年6分の割合による金員を支払え。 4 被告C及び被告京都トヨペット株式会社は,原告に対し,連帯して金12万 円及びこれに対する平成27年3月27日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告らの負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。