損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成24(ワ)2466
判決日2018-10-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して,741万4680円及びこれに対する被
告aについては平成17年9月20日から,被告bについては平成24年9月
8日から,各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
5 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告らの連帯
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。