事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)2466 |
| 判決日 | 2018-10-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,741万4680円及びこれに対する被 告aについては平成17年9月20日から,被告bについては平成24年9月 8日から,各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 5 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告らの連帯 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。