事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)3140 |
| 判決日 | 2018-12-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 被告による被告実験室等の水銀汚染の有無 (原告の主張) ア 被告実験室では,実験の際,シール材として金属水銀を使用し,実験作 業を実験装置の恒温槽の中で実施していたが,その金属水銀は,平成3年 に上智大学から実験装置とともに譲り受け,平成8,9年頃にも工業技術 院物質工学工業技術研究所(現産業技術総合研究所。以下,時期を問わず 「産業技術総合研究所」という。)から譲り受け,そのほかにも,平成3 年に2回,平成7年に2回にわたり合計17本(1本当たりの内容量50 0g。約37㏄)の水銀を購入していた。 イ 被告が,実験を行うときは,セルの水銀を満タンに入れ,1回の実験で 大きな瓶入りの水銀のほぼ全て(25~30㏄。重さ340~408g) を使い,実験途中に水銀が実験装置の恒温槽の中にこぼれ落ちるのが常態 であったが,被告は,水銀を含む恒温槽の水を実験室の流し台に棄てると ともに,大学院生に対しても同様の指示をし,水銀の付着した実験器具を 流し台で洗浄するよう指示していた。また,実験台その他実験室内部には 水銀がこぼれ,無数の水銀粒が転がっていたが,被告は,それを適切に処 理することなく,ごみ箱等に廃棄していた。このように被告が違法に廃棄 した水銀の量は,被告が水銀の受払簿等の記録を全くつけていないことか - 3 - ら正確には不明であるが,35.9㎏に及ぶものと推定される(甲2 9)。 ウ 平成26年9月22日及び24日,原告の調査専門部会が210号室を 立入調査したとき,二つの実験台にいずれも水銀粒が10粒くらい散らば っており,210号室北端に置かれている実験装置の中や装置台の上下に も,多数の水銀粒が散らばっていた。同月30日,210号室の空気環境 を測定すると,実験台1及び2の下の床付近や実験装置の中や周辺から2 4~937µg/㎥という規制値を超える水銀蒸気が検出され,実験台1及 び2の台上及び周辺からも水銀蒸気が検出された。 平成26年9月22日,原告の調査専門部会が210号室を立入調査し たとき,流し台の排水口には水銀粒が認められなかったものの,排水口の 下に設置されているドラムトラップの全てに水銀粒が付着していた。同年 11月11日,流し台の撤去工事をしたとき,流し台を分解して排水口か らドラムトラップにつながる蛇腹状の排水管を取り出すと,流し台4つ全 ての管から大量の水銀が出てくる状態であり,金属水銀の沈着が認められ た。 同年9月22日及び24日,210号室の流し台の廃液の流出経路であ る屋外北側排水経路(2号館北棟の北側を通る排水経路。別紙[資料3]の 「松ヶ崎キャンパス西構内配置図」(以下「本件構内配置図」という。) 参照。なお,同図において2号館北棟に「233室」とあるのは,「22 3室」の誤りで
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1551万1905円及びこれに対する平成26年1 1月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。