事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)2346 |
| 判決日 | 2019-01-30 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 争点⑴-過失相殺 (被告の主張) 本件道路は非常に見通しの良い直線道路であり,本件事故が午後1時30分 に発生し,天候が晴れであったことを考慮すると,自動二輪車の運転手にとっ て本件穴ぼこを発見し,これを回避することは容易であった。本件事故以前に 本件穴ぼこで事故が発生した事実は確認されていない。また,原告Aは,本件 事故当時,本件道路の近隣に居住し,本件道路を頻繁に通行しており,本件事 故の発生以前から本件穴ぼこの存在を把握していた可能性は非常に高く,把握 していたことを前提に過失割合が判断されるべきである。原告Aは,本件道路 を通行した経験がほとんどなく,本件穴ぼこの存在を認識していなかった旨供 述しているが,①本件事故当時の居所に関する原告Aの供述は不自然に二転三 転しており,本件事故当時肩書住所地の知人宅に居住していた旨の原告Aの供 述は信用し難く,原告Aは本件事故当時も本件道路のごく近くである dに居住 していたと考えられること,②原告Aの述べる出発地(仕事先)と目的地(前記 知人宅)からして本件道路を通行する理由はなく,事故発生届に「自宅先にあ るガレージ」が目的地であった旨記載されていることからすれば,目的地は d 先の本件車両のガレージであったと考えられること,③原告Aが本件道路を通 行した理由(普段から通行している e川の北側道路を直進して f通に到達した 際,g 通と f 通の交差点の信号が赤であったから,左折せずに本件道路を直進 した。)が真実であれば,原告Aは本件事故以前にも前記知人宅に行く際に本 件道路を通行する機会があったと考えられることから,一切信用できない。 そうすると,原告Aは,本件事故当時,脇見運転を行うなど,著しい前方不 注視があったものと考えられ,本件事故の主たる発生原因は原告Aにあるから, 少なくとも7割の過失相殺がされるべきである。 (原告らの主張) 本件穴ぼこは,公園の出入り口の目の前にあるため,本件道路を走行する車 両の運転手は,公園から道路に飛び出す児童の有無に注意をする必要があり, 運転手にとって本件穴ぼこの発見が容易であるとはいえない。また,原告Aは, 本件道路の近隣に居住していたが,本件道路を通行した経験はほとんどなく, 本件事故当時,本件穴ぼこの存在を認識していなかった。 以上より,原告Aに前方不注視の過失があるとしても,過失割合は3割を超 えることはない。 ⑵ 争点⑵-左耳鳴及び感音性難聴の発生,本件事故と後遺障害との間の因果関 係 (原告Aの主張) ア 左耳鳴等の発生 本件事故により,原告Aは右側頭部を打撲して内耳振盪を生じ, contrecoup injury(反衝損傷,反動損傷)により,打撲した右側頭部とは反 対側の左耳に耳鳴及び感音性難聴(以下「左耳鳴等」という。)
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,45万1550円及びこれに対する平成26年2月2 0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,10万6073円及びこれに対する平成26年2月2 0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告Aに生じた費用の7分の6及び被告に生じた費用の11分の 9を原告Aの負担とし,原告Bに生じた費用の5分の2及び被告に生じた費用の 55分の1を原告Bの負担とし,原告ら及び被告に生じたその余の費用を被告の 負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。ただし, 被告が原告Aに対し34万円,原告Bに対し8万円の担保を供するときは,その 仮執行をそれぞれ免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。