事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)2745 |
| 判決日 | 2019-02-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 本件請求の趣旨1項が特定されているか(本案前の答弁) (被告の主張) 原告は,被告に対し,本件請求の趣旨1項において,原告を本件市バス - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。